介護保険の「住宅改修費」および「福祉用具購入費」(介護予防を含む)の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に保険給付分の支払を受けるという「償還払い」を原則としております。
利用者の一時的な金銭的負担の軽減を図るため、令和4年4月から、「受領委任払い」の取扱いを開始します。「受領委任払い」では、利用者は自己負担分(1割~3割分)のみを事業者に支払い、保険給付対象分(7割~9割分)については、町から事業者に支払われます。
開始時期
令和4年4月申請分から受領委任の取扱いを行います。