令和2年4月1日から、骨髄又は末梢血幹細胞を提供した方(ドナー)及びドナーが勤務する事業所に対して助成金の交付を開始します。
対象者
(1)ドナー
(1)~(3)にすべて該当する方。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人に勤務する方を除く。
(1)骨髄バンク事業にドナー登録を行い骨髄等の提供が完了した方
(2)骨髄等の提供時に町内に住所を有する方
(3)町税等を滞納していない方
(2)事業所
(1)、(2)に該当する事業所。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人及び個人事業主を除く。
(1)(1)が勤務する事業所(町内に所存するものに限る)
(2)町税等を滞納していない事業所
助成額
ドナー
1日につき2万円
事業所
1日につき1万円
※上限7日間とする。
申請手続きについて
骨髄等の提供が完了した日から1年以内に健康福祉課まで申請してください。
必要書類
- 野木町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)【別記様式1】
- 公益財団法人日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し
- 健康保険証の写し
- 野木町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)【別記様式2】
- ドナーとの雇用の関係が確認できる書類(雇用証明書等)