平成31(2019)年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が成立し、公布・施行されました。法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給します。
法改正により、請求期限が5年延長されました。
対象者
- 次の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方
(1) 昭和 23 年9月 11 日から平成8年9月 25 日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
(2) (1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを
受けた方を除きます)
※対象とならない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
請求手続き
お問い合わせ先記載の窓口(郵送による提出も可)
- 請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、こども家庭庁のホームページに掲載しているほか、県
のホームページや窓口などでも入手できます。 - 請求期限は、令和11年4月23日です。
一時金の金額
- 320 万円(一律)
お問い合わせ先
<県旧優生保護法関係相談窓口>
電話番号 028-623-3064
受付時間9時~17時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地 宇都宮市塙田1-1-20 栃木県庁本館5階
保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内