健康・福祉・医療

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

   平成31(2019)年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が成立し、公布・施行されました。法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給します。
   法改正により、請求期限が5年延長されました。

対象者

  • 次の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方
    (1) 昭和 23 年9月 11 日から平成8年9月 25 日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
    (母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
    (2) (1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
    (母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを
       受けた方を除きます)
    ※対象とならない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

請求手続き

お問い合わせ先記載の窓口(郵送による提出も可)

  • 請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、こども家庭庁のホームページに掲載しているほか、県
    のホームページや窓口などでも入手できます。
  • 請求期限は、令和11年4月23日です。

一時金の金額

  • 320 万円(一律)

お問い合わせ先

<県旧優生保護法関係相談窓口>
電話番号 028-623-3064
受付時間9時~17時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地 宇都宮市塙田1-1-20 栃木県庁本館5階
保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康増進係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 保健センター

電話番号:0280-57-4171

メールでお問い合わせをする

アンケート

野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-5630
  • 【更新日】2024年7月19日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する