健康・福祉・医療

保険税を長い間滞納すると

特別な事情がないのに保険税を滞納すると、未納期間に応じて下のような措置がとられます。

  1. 納期限を過ぎると、督促が行われます。
    延滞金などを徴収される場合がありますので、速やかに納めましょう。

  2. それでも納めないでいると、通常の保険証のかわりに有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。

  3. 前年度以前に未納がある場合、保険証を返してもらい、「資格証明書」が交付されます。
    保険証がなくなるので、お医者さんにかかるときは医療費をいったん全額自己負担することになります。

  4. 納期限から1年6ヶ月を過ぎると、国保の給付が全部、または一部差し止めになります。

  5. それでもなお納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。

このようなことにならないためにも、保険税は必ず納期内に納めましょう。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 保健医療係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4136

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  • 【ID】P-152
  • 【更新日】2023年6月20日
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