新型コロナウイルス感染症の疑いで、国民健康保険の被保険者資格証明書が交付されている世帯の方が帰国者・接触者外来を受診した場合は、資格証明書でも通常の保険証と同様に取り扱われることになりました。
これにより、一部負担金(自己負担)は、3割または2割となります。(70歳から74歳までの方は、一部負担金が2割となりますが、所得によっては3割となります。)
令和2年3月診療分から適用されておりますので、受診する場合は、医療機関等において資格証明書をご提示ください。
注意
その他の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますのでご注意ください。