健康・福祉・医療

令和6年度国民健康保険税の賦課限度額の変更について

   平成30年4月から国民健康保険は都道府県と市町村の共同運営となり、財政運営の責任主体は都道府県が担うこととされました。
   栃木県では、県内の保険税水準の統一に向けて検討を行っており、国民健康保険税の上限額となる賦課限度額を、令和10年度までに「地方税法施行令の一部を改正する政令で示される賦課限度額」に統一することとなりました。
  そのため、令和6年度の国民健康保険税の賦課限度額を下記のとおり引き上げます。

見直しの目的

高所得者層に応分の負担を求めることで、保険税負担の公平を図る。

令和6年度賦課限度額

令和5年度賦課限度額

医療分

52万円

後期分

17万円

介護分

16万円

合計

85万円

下記のようにとおり変更となりました。

令和6年度賦課限度額

医療分

61万円

後期分

19万円

介護分

16万円

合計

96万円

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 保健医療係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4136

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  • 【更新日】2024年4月8日
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