平成30年4月から国民健康保険は都道府県と市町村の共同運営となり、財政運営の責任主体は都道府県が担うこととされました。
栃木県では、県内の保険税水準の統一に向けて検討を行っており、国民健康保険税の上限額となる賦課限度額を、令和10年度までに「地方税法施行令の一部を改正する政令で示される賦課限度額」に統一することとなりました。
そのため、令和6年度の国民健康保険税の賦課限度額を下記のとおり引き上げます。
見直しの目的
高所得者層に応分の負担を求めることで、保険税負担の公平を図る。
令和6年度賦課限度額
令和5年度賦課限度額 | |
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医療分 |
52万円 |
後期分 |
17万円 |
介護分 |
16万円 |
合計 |
85万円 |
下記のようにとおり変更となりました。
令和6年度賦課限度額 | |
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医療分 |
61万円 |
後期分 |
19万円 |
介護分 |
16万円 |
合計 |
96万円 |