令和6年(2024年)12月2日以降、現行の国民健康保険証は新規・再交付されなくなりました。
令和6年(2024年)12月1日以前に交付された国民健康保険証は、健康保険証上部に記載の有効期限まで使用できます(最大令和7年(2025年)7月31日まで)。
有効期限についての詳細は、このページ下部の「国民健康保険証の有効期限について」をご覧ください。
なお、有効期限内であっても、転職や引っ越し等で加入している保険者が変わった場合、お手元の国民健康保険証は使えなくなりますのでご注意ください。
令和6年(2024年)12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します
マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方(マイナ保険証をお持ちでない方)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方(マイナ保険証をお持ちでない方)には、「資格確認書」を交付します。(申請不要)
これまでの保険証の記載事項と同様の内容が記載されているカード型のもので、この「資格確認書」で、引き続き、医療を受けることができます。
「資格確認書」には有効期限があり、マイナ保険証をお持ちでない国保の方には毎年7月中旬から下旬にかけて、8月以降から使用できる「資格確認書」をお送りいたします。
【申請不要で資格確認書が交付される方(具体例)】
- 国保加入中で令和7年7月31日までの保険証を持っている方
⇒現在お持ちの国保保険証は有効期限までご利用できます。令和7年7月中旬から下旬にかけて、令和7年8月以降からご利用いただける資格確認書をお送りします。 - 令和6年12月2日以降に国保加入届出や資格情報の変更届出をした方
⇒届出時に資格確認書をお渡しします。 - 国保加入中で令和6年12月2日以降に70歳の誕生日を迎えた方
⇒国保世帯中の所得に応じた負担割合(2割か3割)を記載した資格確認書をお送りします。 - 国保加入中で所得申告を遡ってしたたために、世帯の70歳以上の方の負担割合(2割か3割)が変わる方
⇒所得の変更が確認でき次第、変更後の負担割合を記載した資格確認書をお送りします。 - 世帯の国保加入者の構成が変わったことで、世帯の70歳以上の方の負担割合(2割か3割)が変わる方
⇒所得の変更が確認でき次第、変更後の負担割合を記載した資格確認書をお送りします。 - 国保加入中で、マイナ保険証の利用登録解除申請をした方
⇒現在お持ちの国保保険証は有効期限までご利用できます。有効期限が切れる前に、資格確認書を発行しお送りします。マイナ保険証の利用登録解除申請時に有効な保険証をお持ちでないときは、その場で資格確認書をお渡しします。 - 国保加入中で、マイナンバーカードを返納した方
⇒マイナンバーカードの返納情報を確認次第、資格確認書をお送りします。返納後すぐに住民課窓口に申請いただいても資格確認書を発行しお渡しできます。 - 国保加入中で、マイナ保険証を持っているが、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れている方
⇒電子証明書の有効期限切れ後3か月はマイナ保険証を利用いただけます。3か月の猶予期間を過ぎても電子証明書の更新がない場合、資格確認書をお送りします。 - 国保加入中のDV被害者等の方で、マイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
⇒現在お持ちの国保保険証は有効期限までご利用できます。令和7年7月中旬から下旬にかけて、令和7年8月以降からご利用いただける資格確認書をお送りします。
マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方(マイナ保険証をお持ちの方)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている方(マイナ保険証をお持ちの方)には、「資格情報のお知らせ」を交付します。(申請不要)
【「資格情報のお知らせ」とは?】
マイナ保険証をお持ちの方が、自身の被保険者資格等を簡易に把握できるようにお送りする通知です。
資格情報のお知らせだけでは医療機関にかかれませんが、医療機関の機器トラブル等で受診時にマイナ保険証を読み取れないときに、「マイナ保険証+資格情報のお知らせ」を医療機関の受付に提示することで受診することができます。
※なお、受診時にマイナ保険証を読み取れないとき、「マイナ保険証+資格情報のお知らせ」のほかに、「マイナ保険証+マイナポータルから取得した健康保険の資格画面」の組み合わせでも医療機関を受診できます。
【申請不要で資格情報のお知らせが交付される方(具体例)】
- 国保加入中で令和7年7月31日までの保険証を持っており、令和7年8月1日以降も国保に加入する方
⇒令和7年7月中旬から下旬にかけて、令和7年8月以降の資格を確認いただける資格情報のお知らせをお送りします。 - 令和6年12月2日以降に国保加入届出や資格情報の変更届出をした方
⇒届出時に資格情報のお知らせを発行しお渡しします。 - 国保加入中で令和6年12月2日以降に70歳の誕生日を迎えた方
⇒国保世帯中の所得に応じた負担割合(2割か3割)を記載した資格情報のお知らせを発行しお送りします。70歳から74歳の方は、毎年8月1日を境に負担割合を前年の世帯所得に応じて判定しますので、毎年資格情報のお知らせをお送りします。 - 国保加入中で所得申告を遡ってしたことで、世帯の70歳以上の方の負担割合(2割か3割)が変わる方
⇒所得の変更が確認でき次第、変更後の負担割合を記載した資格情報のお知らせを発行しお送りします。 - 世帯の国保加入者の構成が変わったことで、世帯の70歳以上の方の負担割合(2割か3割)が変わる方
⇒所得の変更が確認でき次第、変更後の負担割合を記載した資格情報のお知らせを発行しお送りします。
野木町国保の方以外の健康保険証について
野木町の国民健康保険以外の方の健康保険証(お勤め先の健康保険、他市町村の国保、職域の国保組合、生活保護)については、恐れ入りますがお手持ちの健康保険証に記載の保険者にお問い合わせください。