茨城県においては、令和6年12月2日(月曜日)午前8時30分から、救急搬送で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合には、一部の大病院において選定療養費を徴収することとされました。
茨城県民でなくても、茨城県内の対象病院に救急車で搬送され、救急車要請時の緊急性が認められない場合には、徴収の対象になります。
詳細については、茨城県のホームページをご確認ください。
茨城県内への救急搬送における選定療養費の徴収について
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 健康福祉課 健康増進係
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〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 保健センター
電話番号:0280-57-4171
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- 【ID】P-6174
- 【更新日】2024年11月7日
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