健康・福祉・医療

茨城県内への救急搬送における選定療養費の徴収について

   茨城県においては、令和6年12月2日(月曜日)午前8時30分から、救急搬送で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合には、一部の大病院において選定療養費を徴収することとされました。
 茨城県民でなくても、茨城県内の対象病院に救急車で搬送され、救急車要請時の緊急性が認められない場合には、徴収の対象になります。
   詳細については、茨城県のホームページをご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康増進係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 保健センター

電話番号:0280-57-4171

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  • 【更新日】2024年11月7日
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