精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方に手当が支給されます。
手当を受給するためには、申請が必要です。住民課 給付・年金係までご相談ください。
- 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方
- 身体障害者手帳1・2級程度の障害及び最重度の知的障害等が重複している方
- 身体または精神に前記と同程度の障害、疾病等のある方
- 施設等に入所又は3ヶ月以上の入院がある場合は手当の対象外となります。
手当額
- 月額 29,590円(R7.4~)
所得制限限度額 ※控除・加算がありますので、詳細はお問い合わせください。
- 次の所得制限限度額未満の場合、手当が支給されます。
扶養親族の数 | 本人所得額(単位:千円) | 配偶者及び扶養義務者所得額(単位:千円) |
---|---|---|
0人 |
3,604 | 6,287 |
1人 | 3,984 | 6,536 |
2人 | 4,364 | 6,749 |
3人 | 4,744 | 6,962 |