健康・福祉・医療

特別障害者手当

   20歳以上の重度心身障がい者で絶対安静が必要な方、全面介護の必要な方に支給されます。
手当を受給されるためには、申請が必要です。住民課 給付・年金係までご相談ください。

  • 社会福祉施設等に入所又は3ヶ月以上の入院がある場合は手当の対象外となります。
  • 所得制限があります。次の所得制限限度額未満の場合、手当が支給されます。

所得制限限度額

扶養親族の数 本人所得額(単位:千円) 配偶者及び扶養義務者所得額(単位:千円)

0人

3,604 6,287
1人 3,984 6,536
2人 4,364 6,749
3人 4,744 6,962
  • 手当額 月額 28,840円(R6.4~)

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

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  • 【ID】P-6239
  • 【更新日】2024年12月9日
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