健康・福祉・医療

特別障害者手当

   精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方に手当が支給されます。
   手当を受給するためには、申請が必要です。住民課 給付・年金係までご相談ください。

  1. 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方
  2. 身体障害者手帳1・2級程度の障害及び最重度の知的障害等が重複している方
  3. 身体または精神に前記と同程度の障害、疾病等のある方
  • 施設等に入所又は3ヶ月以上の入院がある場合は手当の対象外となります。

手当額

  • 月額 29,590円(R7.4~)

所得制限限度額   ※控除・加算がありますので、詳細はお問い合わせください。

  • 次の所得制限限度額未満の場合、手当が支給されます。
扶養親族の数 本人所得額(単位:千円) 配偶者及び扶養義務者所得額(単位:千円)

0人

3,604 6,287
1人 3,984 6,536
2人 4,364 6,749
3人 4,744 6,962

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

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  • 【ID】P-6239
  • 【更新日】2025年5月7日
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