健康・福祉・医療

特別児童扶養手当

   障がいがある20歳未満の児童を監護している父又は母、父母がいないときはその児童を養育している人に支給されます。
手当を受給するためには、申請が必要です。住民課 給付・年金係までご相談ください。

ただし、次の場合には受けられません。

  • 児童が障がいによる公的年金を受けることができる場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合

手当額(R7.4~)

1級(重度障がい児)

手当額:月額 56,800円

2級(中度障がい児)

手当額:月額 37,830円

障害程度
1級

ア 身体障害者手帳1級及び2・3級の一部の児童(内部障害は診断書により判定)
イ 療養手帳A1及びA2の一部の児童
ウ 上記と同程度の障害があると認められる児童(診断書により判定)

2級 ア 身体障害者手帳3・4級の一部の児童(内部障害は診断書により判定)
イ 療養手帳B1の一部の児童(診断書により判定)
ウ 上記と同程度の障害があると認められる児童(診断書により判定)

所得制限限度額(限度額未満であれば支給)

(単位:千円)

扶養親族等及び児童数 受給資格者 配偶者・扶養義務者
基準額 加算額 基準額 加算額
老人控除対象配偶者又は
老人扶養親族数
特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族 老人扶養親族数
1人 2人 3人 1人 2人 3人 1人 2人 3人

0人

4,596             6,287      

1人

4,976 100     250     6,536 0    

2人

5,356 100 200   250 500   6,749 60 60  

3人

5,736 100 200 300 250 500 750 6,962 60 120 120

※所得制限については、控除・加算がありますのでお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

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  • 【更新日】2025年5月7日
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