健康・福祉・医療

障害児福祉手当

   精神又は身体に著しい重度障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする程度の障がいのある20歳未満の方に支給されます。
   手当を受給されるためには、申請が必要です。住民課 給付・年金係までご相談ください。

  • 社会福祉施設に入所又は障がいを事由とする年金などを受給できる場合は手当の対象外となります。
  • 所得制限があります。次の所得制限限度額未満の場合、手当が支給されます。

所得制限限度額

扶養親族等の数 本人所得額(単位:千円) 配偶者及び扶養義務者所得額(単位:千円)
0人 3,604 6,287
1人 3,984 6,536
2人 4,364 6,749
3人 4,744 6,962
  •  手当額   月額   15,690円(R6.4~)

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

メールでお問い合わせをする

アンケート

野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-6247 (P-6240)
  • 【更新日】2024年12月9日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する