子育て・教育

未熟児養育医療給付制度

未熟児養育医療給付制度とは

   体の発達が未熟な状態で生まれ、入院医療を必要とする乳児に対してその治療費に必要な医療費を町が負担する制度です。
   養育医療の給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関に限られます。

対象者

   次の項目全てに該当する乳児が対象です。

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下あるいは体の発達が未熟な状態で生まれた乳児で、医師が入院療育を必要と認めた場合
  2. 満1歳未満であること
  3. 野木町に住所があること

給付の内容

   指定養育医療機関で行う入院治療が対象となります。通院治療や退院後の再入院は対象になりません。

申請手続

   健康福祉課に必要書類を提出してください。

必要書類

  • 養育医療給付申請書 [WORD形式/27.6KB]   記入例[PDF形式/102.2KB]
  • 養育医療意見書 [WORD形式/17.88KB](指定養育医療機関の医師が記入)
  • 世帯調書 [WORD形式/17.42KB]
  • 同意書 [WORD形式/15.13KB]
  • 健康保険証の写し
  • 所得税額等を証明する書類(課税の基準となる1月1日に町外に住所があった方のみ必要) 

養育医療券

   申請が承認されると「養育医療券」を交付します。ご自宅に郵送しますので「養育医療券」が届いたら医療機関に提示してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康増進係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 保健センター

電話番号:0280-57-4171

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  • 【ID】P-873
  • 【更新日】2021年11月26日
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