子育て・教育

こども医療費の助成

   0 歳~18歳までのお子様の医療費を助成しています。

  • 所得制限はありません。
  • 医療費の助成方法は下の表のとおりです。
年齢区分 受給者資格証の色 助成内容

0歳~12歳
(12歳に達する日以降の最初の3月31日までの方)

 ピンク色

・栃木県内の医療機関等で受診した場合
→ 現物給付(※1)

・栃木県外の医療機関等で受診した場合
→ 償還払い(※2)

・入院時の食事代 → 償還払い(※2)

中学1年生~18歳
(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方)

 うすだいだい色

令和5年4月1日診療分から栃木県内の現物給付(※1)の対象を18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子様に拡大しました。

(※1)現物給付とは …… 受診の際、お子様が加入している健康保険の資格が確認できるもの(健康保険証、マイナ保険証、資格確認書)と一緒に、町から発行される受給資格者証を提示すれば、保険診療分の自己負担なく受診できる助成方法です。

(※2)償還払いとは …… 医療機関等の窓口でお支払いをした際の領収書を添えて助成申請書を役場に提出していただき、後日口座振り込みでお支払いする助成方法です。

助成申請にあたっての注意点

  • 申請期間は、診療月の翌月から1年以内です。
    (例:令和6年4月診療分は、令和6年5月から令和7年4月末まで申請可能です。)
  • 助成対象となるのは保険診療分と、入院時の食事代です。
    (予防注射・差額ベッド代・薬の容器代・文書料などは対象外です。)
  • 保険診療分の自己負担額から付加給付額等を差し引いた額を助成します。
  • 入院時の食事代は、領収書を添付の上、申請書を提出していただければ助成します。
  • 学校等(保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校)の管理下にて発生したケガや疾病等については、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度(スポーツ保険)」が優先となりますので、先に学校等に相談してください。

受給資格の登録手続きについて

   医療費助成を受けるには、受給資格の登録をする必要があります。登録されたお子様には、こども医療費受給資格者証を交付します。

必要な持ち物

  • お子様が加入している(または加入する予定の)健康保険の資格が確認できるもの
    (健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格確認画面を印刷したもの等)

受給資格の変更手続きについて

   登録手続き後、受給資格内容(住所・氏名・加入保険等)が変更になった場合は、変更手続きをしてください。

必要な持ち物

  • 住所・氏名変更の場合・・・受給資格者証
  • 加入保険の変更の場合・・・受給資格者証、お子様の新しい健康保険の資格が確認できるもの
    (健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格確認画面を印刷したもの等)

詳しい助成の内容はこちらをご覧ください。

医療費助成申請書は下記のページからダウンロードができます。

マイナ保険証を利用している方は、マイナンバーカードをこども医療費受給資格者証として利用できます

   令和8年3月10日から、デジタル庁の「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH:Public Medical Hub)」の運用を開始いたします。
   マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)にて受診をされている方は、PMHに対応している栃木県内の一部(※)医療機関等で、マイナンバーカードをこども医療費受給資格者証として利用できるようになります。
   ※PMHの利用ができるかどうかは、医療機関等の受診の際にご確認ください。

利用方法

   医療機関等での受診の際に、マイナンバーカードの読み取り機にて、医療費助成の受給資格者証に関する画面で「利用する」を選択してください。(医療機関等のシステムにより、画面に表示される内容は異なります。)

注意事項

  • PMHの利用が可能なのは、栃木県内の医療機関等で、現物給付分のみです。(入院時の食事代や、栃木県外での受診分は償還払いのため、従来どおり役場に申請が必要です。)
  • PMHに対応している医療機関等の一覧は、デジタル庁ホームページをご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

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  • 【更新日】2026年1月28日
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