ひとり親家庭の親、配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方、父母のない児童を養育する配偶者のいない方の医療費を助成しています。
- 対象期間は対象児童が18歳に達した日以降の最初の3月31日までとなります。
- 助成方法は全て償還払い(申請方式)です。助成申請書と医療機関の領収書を併せて住民課に提出してください。
- 下の表のとおり、児童扶養手当に準じた所得制限があります。
所得制限限度額(限度額未満であれば対象)
- 令和6年10月末診療分まで
扶養親族等の数 |
|
扶養義務者所得制限限度額(単位:万円) |
---|---|---|
0人 | 192 | 236 |
1人 | 230 | 274 |
2人 | 268 | 312 |
3人 | 306 |
350 |
- 令和6年11月1日診療分から
扶養親族等の数 |
|
扶養義務者所得制限限度額(単位:万円) |
---|---|---|
0人 | 208 | 236 |
1人 | 246 | 274 |
2人 | 284 | 312 |
3人 | 322 |
350 |
助成申請にあたっての注意点
- 申請期間は、診療月の翌月から1年以内です。
(例:令和6年4月診療分は、令和6年5月から令和7年4月末まで申請可能です。) - 助成対象となるのは保険診療分のみです。
(予防注射・入院時の食事代・差額ベッド代・薬の容器代・文書料などは対象外です。) - 保険診療分の自己負担額から付加給付額等を差し引いた額を助成します。
受給資格の登録手続きについて
医療費助成を受けるには、受給資格の登録をする必要があります。登録された方には、ひとり親家庭医療費受給資格者証を交付します。
必要な持ち物
- 対象者が加入している健康保険の資格が確認できるもの
(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格確認画面を印刷したもの等)
受給資格の変更手続きについて
登録手続き後、受給資格内容(住所・氏名・加入保険等)が変更になった場合は、住民課にて変更手続きをしてください。
必要な持ち物
- 住所・氏名変更の場合・・・受給資格者証
- 加入保険の変更の場合・・・受給資格者証、対象者の新しい健康保険の資格が確認できるもの
(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格確認画面を印刷したもの等)