子育て・教育

児童扶養手当

   父親(母親)のいない家庭や父親(母親)が一定の障がいの状態にある家庭の児童の母(父)、または母父に代わってその児童を養育している人に支給されます。
   手当を受給されるためには、申請が必要です。住民課 給付・年金係までご相談ください。

手当を受給
できる人

次のいずれかに該当する児童を育てている母親(父親)、または養育者です(外国人も受けられます)。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父(母)が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
  7. 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. 父母ともに不明である児童
ただし、次の場合には受けられません。
  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設(母子寮、通園施設以外)に入所しているとき
  • 児童が児童福祉法に規定する里親等に委託されているとき
  • 受給者が婚姻したとき(事実上の婚姻も含む)
  • 受給者が児童を監護(養育)しなくなったとき
児童の年齢 18歳に到達した日以後、最初の3月31日までにある児童又は20歳未満で、政令で定める障がいのある児童。

所得制限限度額

   請求者本人およびその扶養義務者(同住所地にお住まいの、請求者の父母・祖父母・子・兄弟姉妹など)の前年の所得が、それぞれ下の表の所得制限限度額を超えている場合、その年度(11月分から翌年10月まで)の手当が停止します。

  • 令和6年10月まで
限度額未満であれば支給
扶養親族等の人数 本人 扶養義務者の所得制限限度額
(単位:万円)
全部支給の所得制限
限度額
(単位:万円)
一部支給の所得制限
限度額
(単位:万円)

0人

49 192 236
1人 87 230 274

2人

125 268 312
3人 163 306

350

  • 令和6年11月から
限度額未満であれば支給
扶養親族等の人数 本人 扶養義務者の所得制限限度額
(単位:万円)
全部支給の所得制限
限度額
(単位:万円)
一部支給の所得制限
限度額
(単位:万円)

0人

69 208 236
1人 107 246 274

2人

145 284 312
3人 183 322

350

  1. 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。(児童が養育費を受け取った場合も母(父)の所得に算入されます。)
  2. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。
    ・本人の場合は、
    (1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
    (2)特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は15万円
    ・孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
  3. 扶養親族等が4人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等)が2の場合にはそれぞれ加算)を加算した額。

※所得制限については、控除・加算がありますのでお問い合わせください。

手当の支払い

   全部支給・一部支給ともに申請月の翌月から支給要件に該当しなくなった月の分まで支給されます。支給日は奇数月の11日で、支給月の前月までの2か月分が支払われます。(支給月の11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は支給日が変更されます。)

手当額(R6.4~)

全部支給 月額

  • 対象児童1人のとき45,500円
  • 対象児童2人のとき56,250円
  • 3人目から児童1人ずつ増すごとに月額6,450円ずつ加算
    ※R6.11からは月額10,750円ずつ加算

一部支給 所得に応じて月額

  • 対象児童1人45,490円~10,740円
  • 対象児童2人56,230円~16,120円
  • 3人目から児童1人ずつ増すごとに月額6,440円~3,230円ずつ加算
    ※R6.11からは月額10,740円~5,380円ずつ加算

手当の申請後に必要な手続き

  • 受給資格の更新のため、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。現況届を提出されないと手当の受給資格が停止してしまいますので、必ず期間内に提出してください。
  • 次のような場合には届出が必要です。各届出が遅れたり、届出後に支給がさかのぼって停止となったりした際に、手当の過払い分については返還となりますのでご注意ください。
  1. 同居の大人のご家族(扶養義務者)に変更があったとき
    (誰かが新たに同居した、一緒にお住まいの方が亡くなった、別居した等)
    ※世帯が分かれている場合でも、同住所にお住まいの方であれば届出の対象になります。
  2. 婚姻(事実婚)したとき
    ※婚姻の届出をしていなくても生活を共にしている等の事実婚の場合も含みます。
    ※実際に異性と同居している場合は、事実婚とみなされます。
    ※別居していても、頻繁に定期的訪問があり、定期的に生計費の補助を受けている場合は、事実婚が成立しているものとみなされます。
  3. 所得に変更があったとき(修正申告をした等)
  4. 公的年金等(障害年金・遺族年金・老齢年金・遺族補償 等)を受給し始めたとき
    ※申請中や、まだ受給していないが申請すれば受けることができる場合も含みます。
  5. 児童が福祉施設等(通園施設等を除く)に入所したとき
  6. 児童または受給資格者が氏名や住所を変更したとき
  7. 児童または受給資格者が死亡したとき

手当の支給制限

   母(父)に対する手当は、支給開始月(全部支給停止を含む)の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して 7年を経過したとき(3歳未満の児童を監護している場合は、当該児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)一定の率で減額 (1/2は超えません)されます。
   ただし、下記1~5により、必要な書類が提出できる場合は、児童扶養手当を受給することができます。

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障がいがある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
  5. あなたが監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

※上記以外の場合、(手続きを行わなかった方は)2分の1が支給停止となる可能性がありますので、不明な点がありましたら、必ず確認してください。

児童扶養手当受給世帯へのJR通勤定期乗車券の割引制度

   児童扶養手当を受給している世帯の方は、JR通勤定期乗車券を3割引で購入することができます。
※定期券購入の前に町へ申請し、証明書の交付を受ける必要があります。
※学割など他の割引制度との併用はできません。

対象者

   児童扶養手当を受給している世帯の方(手当が全部支給停止となっている方の世帯は対象外になります)

申請方法

   次の書類を添えて「特定者資格証明書」、「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付申請をしてください。(申請書は住民課にあります)

  • 本人の写真(6か月以内に撮影した縦4cm×横3cmの正面上半身の写真)
  • 児童扶養手当証書
  • 印鑑

※証明書の作成には時間がかかる場合がありますのでご注意ください。
※「特定者資格証明書」(有効期間1年間)は定期券購入時・使用時に携帯していただく証明書です。
※「特定者用定期乗車券購入証明書」(有効期間6か月)は定期券購入時に必要な割引券です。

   交付された「特定者資格証明書」、「特定者用定期乗車券購入証明書」をJRの定期券購入窓口で提示して購入してください。
※定期券購入に関する詳細につきましては、購入窓口にお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

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  • 【更新日】2024年12月9日
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