子育て・教育

特別児童扶養手当

   障がいがある20歳未満の児童を監護している父又は母、父母がいないときはその児童を養育している人に支給されます。
手当を受給するためには、申請が必要です。住民課 給付・年金係までご相談ください。

ただし、次の場合には受けられません。

  • 児童が障がいによる公的年金を受けることができる場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合

障がいの状態

1級

ア 身体障害者手帳1級及び2・3級の一部の児童(内部障害は診断書により判定)
イ 療養手帳A1及びA2の一部の児童
ウ 上記と同程度の障害があると認められる児童(診断書により判定)

2級 ア 身体障害者手帳3・4級の一部の児童(内部障害は診断書により判定)
イ 療養手帳B1の一部の児童(診断書により判定)
ウ 上記と同程度の障害があると認められる児童(診断書により判定)

手当額、所得制限:厚生労働省ホームページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

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  • 【ID】P-6238
  • 【更新日】2026年4月1日
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