障がいがある20歳未満の児童を監護している父又は母、父母がいないときはその児童を養育している人に支給されます。
手当を受給するためには、申請が必要です。住民課 給付・年金係までご相談ください。
ただし、次の場合には受けられません。
- 児童が障がいによる公的年金を受けることができる場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
障がいの状態
| 1級 |
ア 身体障害者手帳1級及び2・3級の一部の児童(内部障害は診断書により判定) |
|---|---|
| 2級 | ア 身体障害者手帳3・4級の一部の児童(内部障害は診断書により判定) イ 療養手帳B1の一部の児童(診断書により判定) ウ 上記と同程度の障害があると認められる児童(診断書により判定) |
手当額、所得制限:厚生労働省ホームページをご覧ください。