子育て・教育

障害児福祉手当

   精神又は身体に重度障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする状態にある20歳未満の方に支給されます。
   手当を受給するためには、申請が必要です。住民課 給付・年金係までご相談ください。

  1. 身体障害者手帳1・2級の一部の方
  2. 最重度の知的障害のある方
  3. 身体または精神に前記と同程度の障害、疾病等のある方
  • 施設に入所又は障がいを事由とする年金などを受給できる場合は手当の対象外となります。

手当額、所得制限

   詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

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  • 【更新日】2026年4月1日
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