子育て・教育

物価高対応子育て応援手当について

 物価高対応子育て応援手当とは

   令和7年11月21日付で閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化し、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、児童1人当たり2万円を支給することが決定されました。
  野木町での支給時期や申請方法等は、下記のとおり決定しました。

対象児童

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童

  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給された方(申請不要)

  2. 令和7年9月30日時点(基準日)において野木町に住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方(申請が必要)

  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を受給される方(申請が必要)

  4. 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停等も含む)により児童手当の申請が必要になった方(申請が必要)

支給額

児童1人当たり2万円
(注)児童1人につき、1回限り

支給時期

2月下旬から順次支給開始します。
※上記2~4に該当する方は申請が必要なため、支給時期が異なります。

申請方法

原則、申請不要です。
ただし、以下に該当する方は住民課窓口へ下記申請書を提出してください。

※野木町から児童手当を受給されている方については、「お知らせ」を児童手当の受給者宛てに送付する予定です。
   「お知らせ」が届いた場合は、申請のお手続きは必要ありません。

<原則申請が必要な保護者の方>

  1. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
  2. 所属庁から児童手当を受給している公務員(まずは所属庁に手続きについてご確認ください。)
  3. 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者

下記の申請書を住民課窓口へ提出してください。

【申請期限】令和8年3月31日(火)まで
※3月以降に出生した児童分については令和8年4月30日(木)まで

その他

  • 口座の解約・名義変更等をした場合

    令和8年4月30日までに必ず住民課窓口にお問い合わせください。
    口座登録等の届出書 [PDF形式/320.23KB]をご提出いただきます。

  • 引っ越した場合
    児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に、9月30日時点の住所地市町村(特別区含む)から振り込まれます。ご不明な点があれば、10月支給時の児童手当を支給した引っ越し前の市町村にお問い合わせください。

  • DV被害により、こどもとともに避難している場合
    DV被害により避難している場合は、避難先の市町村で今回の手当の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早く避難先の市町村窓口にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

物価高対応子育て応援手当(こども家庭庁)

   こども家庭庁にコールセンターが設置されました。
   フリーダイヤル番号:0120-252-071

時間

本手当を装った詐欺等にご注意ください。

   ご自宅や職場などに野木町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

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  • 【更新日】2026年2月4日
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