子育て・教育

児童手当

制度の目的

  • 児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
  • 児童手当の支給を受けた方は、児童手当の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみて、その趣旨に従って用いなければなりません。

支給要件

  • 支給対象者:野木町に住所登録がある、対象児童の養育者
                       (父母など養育者が複数いる場合は、原則として前年所得の高い方)
  • 対象児童:高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童
                    (国内在住の児童が対象ですが、海外留学で国外にいる場合は、状況に応じて対象になる場合があります)

※対象児童が野木町在住でも、支給対象者が単身赴任等で他自治体に住民登録がある場合は、支給対象者の住民登録のある自治体で申請
   になります。(別居監護)

※公務員の方は勤務先への申請になります。ただし、独立行政法人や国立大学法人などの子ども・子育て拠出金の納付義務がある法人
   や、共済組合の長期給付を受けていない方については、市区町村への申請になります。
 (ご不明な場合は、勤務先で児童手当が支給されるかご確認ください)

※離婚協議中などの理由で、父母が住所を別にしている場合は、児童と同居し、児童と生計を同じくする父または母が支給対象となりま
   す。(同居優先)
   ただし、証明書類が必要な場合があります。

※児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

※父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。

※児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

手当額(月額)

対象児童 支給額
3歳未満(3歳の誕生月まで) 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳(誕生月の翌月)から高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

※第3子以降とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の年度末まで)の養育している子のうち、3番目以降の児童をいいます。
   なお、18歳の誕生日後の最初の年度末以降の子(大学生年代)を人数カウントに含めるには、事前に書類の提出が必要です。

支給月

  • 偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に、前2か月分を支給します。
  • 偶数月の10日に支給します。10日が土・日・祝日の場合は、直前の平日に支給します。
    ※振込通知はありませんので、通帳の記帳等でご確認ください。

受給するには

  • 申請(認定請求)が必要です。(出生届や転入届のみでは受給開始になりません)
  • 出生届を野木町以外に提出した場合や、お子様の住所が野木町以外の場合でも、支給対象者が野木町在住の場合は、野木町での手続きが必要です。
  • 申請した月の翌月分から支給されます。
  • 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなる場合があります。ただし、申請日が出生日もしくは転出予定日の翌日から15日以内の場合は、月をまたいでも申請月分から支給になります。
  • 次の必要書類をご用意ください。必要書類が揃っていなくても仮受付できる場合がありますので、お早めのご相談やお手続きをお願いします。

認定請求の必要書類

  • 請求者(支給対象者)と配偶者の個人番号がわかるもの
    (個人番号(マイナンバー)カード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写し等)
  • 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
    (配偶者、児童名義は不可)
  • 児童の住所が請求者と異なる場合、児童の個人番号がわかるもの
    ※その他、状況に応じて必要な書類があります。

その他の手続き

現況届

   毎年6月1日時点の状況(前年所得、養育状態など)により、6月以降の支給の審査するものです。令和4年度から公簿等で状況を確認できる場合は、提出が不要になりました。
   ただし、引き続き提出が必要な方は、野木町から現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
   期日までにご提出が無い場合は、6月以降の手当を受けることができません。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受けている方
  • その他、野木町から提出の案内があった方

額改定請求書

   児童の出生等により、養育している児童が増えたときは提出が必要です。
   (認定請求と同じく、出生届や転入届のみでは受給開始になりません)

消滅届

   受給要件を満たさなくなったときは提出が必要です。

(例)

  • 受給者が児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が町外に転出したとき
  • 受給者が公務員になったとき

変更届

   氏名や住所、振込口座等が変更になったときは提出が必要です。

(例)

  • 児童の住所のみが変更になったとき
  • 町外に在住している配偶者や児童の氏名、住所が変更になったとき
  • 振込口座の名義変更や廃止、口座を変えたいとき
    (受給者名義の口座にのみ変更可能です)
  • 個人番号(マイナンバー)が変更、受給者が離婚、再婚して配偶者等の状況に変更があったとき

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

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  • 【更新日】2026年3月31日
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