申請・相談は、いつでも受け付けています。
このページを見て、あてはまる手当があると思われる方は、お早めに問い合わせください。
- 児童手当
- 遺児手当
- 児童扶養手当
- 特別障がい者手当
- 障がい児福祉手当
- 重度心身障がい者医療費の助成
- 特別児童扶養手当
- 難病患者等福祉手当
- 在宅ねたきり老人及び認知症である老人介護手当
- ひとり親家庭医療費の助成
- こども医療費の助成
- 妊産婦医療費の助成
児童手当
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的として創設された国の制度です。
※令和4年6月から、制度が一部変更になります。
(1) 現況届が原則不要になります
これまで毎年6月中に提出を求めていた現況届が提出不要となります。
- ただし、次の1~5の方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者から暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、状況を確認する必要のある方
※該当する方へは例年どおり現況届を送付しますので、期日までにご提出をお願いします。期日までに提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
(2) 所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
令和4年10月支給分(6~9月分)から新たに所得上限が設けられ、児童を養育している方の所得が所得制限限度額・所得上限限度額一覧表の「(B)所得上限限度額」以上の場合、資格消滅となり、児童手当等は支給されません。
(3) 新たに変更届の提出が必要となる場合があります
R4.6.1現在
手当が 受けられる人 (受給者) |
15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方(原則、児童の父または母などのいずれかで、前年の所得(1月分~5月分までの手当については前々年の所得)が高い方) | |
---|---|---|
手当の額(月額) | 3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円)※1 | |
中学生 | 一律10,000円 | |
所得制限限度額を超過する方(特例給付) | 一律5,000円 | |
所得上限限度額を超過する方 | 0円(資格喪失)※2 | |
請求手続き (持参するもの)※3 |
※児童手当の受給者以外の方(配偶者など)が申請する場合、受給者が自書した「個人番号利用に関する委任状」が必要となります。
|
※1 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※2 所得上限限度額を超えて、児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。(同一年度内に税更生を行い、所得が変更になった場合も同様です。)
※3 場合によっては上記以外の書類が必要となることがあります。
所得制限限度額・所得上限限度額 一覧表 | ||||
---|---|---|---|---|
(A)所得制限限度額 | (B)所得上限限度額 | |||
下記の所得以上だと、対象児童1人につき月5,000円支給(特例給付) | 下記の所得以上だと、支給なし(資格消滅) | |||
扶養親族等の数(カッコ内は例) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人(児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(注)
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに、扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
児童手当を受給している方にお願い
次のような事項があった方は速やかに届け出てください。
- 野木町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するようになったとき
- 離婚などにより、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 児童を養育しなくなったこと等により、対象となる児童がいなくなったとき
- 退職・就職などにより、受給者の加入する公的年金が変わったとき
(公的年金とは、厚生年金、国民年金、私立学校職員共済、公務員共済などを指します。なお、転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ手続不要です) - 受給者の方が公務員になったとき
- 退職等により公務員で無くなったとき
注意
児童手当等は原則申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れると支給できない月がでますのでご注意ください。
※出生日、転入日の翌日から15日以内に手続きしてください。
※その他、必要な届出が遅れたために過払いが発生した際は過払い分を返還していただきます。また、遅れた月分の手当が受け取れなくなる場合もありますので、速やかにお手続きをお願いします。
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遺児手当
両親が死亡、又はどちらかが死亡した義務教育終了前の児童を監護している父母、又は養育者に支給されます。
- 所得制限があります(町民税の所得割が課せられていないこと)。
- 里親に委託または児童福祉施設に入所している子は除きます。
- 手当額 月額3,000円
児童扶養手当
父親(母親)のいない家庭や父親(母親)が一定の障がいの状態にある家庭の児童の母(父)、または母父に代わってその児童を養育している人に支給されます。
手当を受給 できる人 |
次のいずれかに該当する児童を育てている母親(父親)、または養育者です(外国人も受けられます)。
|
---|---|
児童の年齢 | 18歳に到達した日以後、最初の3月31日までにある児童又は20歳未満で政令で定める障がいのある児童。 |
所得制限限度額
(単位:万円)
限度額未満であれば支給 | |||
---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者の所得制限限度額 | |
全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | ||
0人 | 49 | 192 | 236 |
1人 | 87 | 230 | 274 |
2人 | 125 | 268 | 312 |
3人 | 163 | 306 | 350 |
注
- 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。(児童が養育費を受け取った場合も母(父)の所得に算入されます。)
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。
- 本人の場合は、
- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は15万円
- 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
- 扶養親族等が4人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等)が2の場合にはそれぞれ加算)を加算した額。
※所得制限については、控除・加算がありますのでお問い合わせください。
手当額(R5.4~)
- 全部支給 月額
●対象児童1人のとき44,140円
●対象児童2人のとき54,560円
●3人目から児童1人ずつ増すごとに月額6,250円ずつ加算 - 一部支給 所得に応じて月額
●対象児童1人44,130円~10,410円
●対象児童2人54,540円~15,620円
●3人目から児童1人ずつ増すごとに月額6,240円~3,130円ずつ加算
手当の支給制限
- 母(父)に対する手当は、支給開始月(全部支給停止を含む)の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して 7年を経過したとき(3歳未満の児童を監護している場合は、当該児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)一定の率で減額 (1/2は超えません)されます。
ただし、下記(1)~(5)により、必要な書類が提出できる場合は、児童扶養手当を受給することができます。-
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障がいがある
- 負傷または疾病等により就業することが困難である
- あなたが監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である
※上記以外の場合、(手続きを行わなかった方は)2分の1が支給停止となる可能性がありますので、不明な点がありましたら、必ず確認してください。
-
児童扶養手当受給世帯へのJR通勤定期乗車券の割引制度
児童扶養手当を受給している世帯の方は、JR通勤定期乗車券を3割引で購入することができます。
※定期券購入の前に町へ申請し、証明書の交付を受ける必要があります。
※学割など他の割引制度との併用はできません。
対象者
児童扶養手当を受給している世帯の方(手当が全部支給停止となっている方の世帯は対象外になります)
申請方法
次の書類を添えて「特定者資格証明書」、「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付申請をしてください。(申請書は住民課にあります)
- 本人の写真(6か月以内に撮影した縦4cm×横3cmの正面上半身の写真)
- 児童扶養手当証書
- 印鑑
※証明書の作成には時間がかかる場合がありますのでご注意ください。
※「特定者資格証明書」(有効期間1年間)は定期券購入時・使用時に携帯していただく証明書です。
※「特定者用定期乗車券購入証明書」(有効期間6か月)は定期券購入時に必要な割引券です。
交付された「特定者資格証明書」、「特定者用定期乗車券購入証明書」をJRの定期券購入窓口で提示して購入してください。
※定期券購入に関する詳細につきましては、購入窓口にお問い合わせください。
特別障がい者手当
20歳以上の重度心身障がい者で絶対安静が必要な方、全面介護の必要な方に支給されます。
- 所得制限があります。次の所得制限限度額未満の場合、手当が支給されます。
- 社会福祉施設等に入所又は3ヶ月以上の入院がある場合は除きます。
所得制限限度額
(単位:千円)
扶養親族等の数 | 本人所得額 | 配偶者及び扶養義務者所得額 |
---|---|---|
0人 | 3,604 | 6,287 |
1人 | 3,984 | 6,536 |
2人 | 4,364 | 6,749 |
3人 | 4,744 | 6,962 |
- 手当額 月額 27,980円(R5.4~)
障がい児福祉手当
精神又は身体に著しい重度障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする程度の障がいのある20歳未満の方に支給されます。
- 所得制限があります。(特別障がい者手当と同じです)
- 社会福祉施設に入所又は障がいを事由とする年金などを受給できる場合は除きます。
- 手当額 月額 15,220円(R5.4~)
重度心身障がい者医療費の助成
身体障がい者手帳1級、2級、療育手帳A1、A2又はIQ35以下、精神障害者保健福祉手帳1級、身体障がい者手帳3、4級でIQ50以下の方の医療費を助成しています。
※精神障害者保健福祉手帳1級の方も対象となります。
- 重度心身障がい者医療費助成制度
- 保険診療分の自己負担額から附加給付額等を差し引いた額を助成します。
- 65歳から74歳までの方は、加入している保険により助成額が異なります。
-
- 後期高齢者医療制度に加入している方は全額助成。
- 後期高齢者医療制度以外の保険に加入している方は1割助成。
- 医療機関ごとに500円の自己負担がかかります。
ただし、市町村民税世帯非課税者は、自己負担はありません。
※医療機関ごとの500円の自己負担については、しばらくの間、町で負担します。
特別児童扶養手当
障がいがある20歳未満の児童を監護している父又は母、父母がいないときはその児童を養育している人に支給されます。
- 身体障がい者手帳1級(重度障がい児)
手当額:月額 53,700円(R5.4~) - 身体障がい者手帳2級(中度障がい児)
手当額:月額 35,760円(R5.4~)
-
ただし、次の場合には受けられません。
- 児童が障がいによる公的年金を受けることができる場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
所得制限限度額(限度額未満であれば支給)
(単位:千円)
扶養親族等 及び 児童数 |
受給資格者 | 配偶者・扶養義務者 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加算額 | |||||||||||
基準額 | 老人控除対象配偶者 又は 老人扶養親族数 |
特定扶養親族 | 基準額 | 加算額 老人扶養親族数 |
|||||||
1人 | 2人 | 3人 | 1人 | 2人 | 3人 | 1人 | 2人 | 3人 | |||
0人 | 4,596 | 6,287 | |||||||||
1人 | 4,976 | 100 | 250 | 6,536 | 0 | ||||||
2人 | 5,356 | 100 | 200 | 250 | 500 | 6,749 | 60 | 60 | |||
3人 | 5,736 | 100 | 200 | 300 | 250 | 500 | 750 | 6,962 | 60 | 120 | 120 |
※所得制限については、控除・加算がありますのでお問い合わせください。
難病患者等福祉手当
疾病の原因が不明であって、治療方法が確立されていない難病にり患した者、又は対象患者を介護している方に支給されます。
- 難病患者等福祉手当について
- 栃木県知事が交付する「特定医療費(指定難病)受給者証」、「一般特定疾患医療受給者証」又は「小児慢性特定疾病医療費受給者証」をお持ちの方が対象になります。
- 所得制限はありません。
- 手当額 年額24,000円(申請月より月割で支給)
在宅ねたきり老人及び認知症である老人介護手当
65歳以上の在宅ねたきり老人等で、要介護4、または5に認定された方と同居し(野木町に住所を有する方)、日常生活の介護に当っている方に支給されます。
- 在宅ねたきり老人及び認知症である老人介護手当について
- 所得制限はありません。
- 社会福祉施設に入所または病院等に入院した場合は除きます。
- 手当額 年額24,000円(申請月より月割で支給)
ひとり親家庭医療費の助成
ひとり親家庭の親、配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方、父母のない児童を養育する配偶者のいない方の医療費を助成しています。
- ひとり親家庭医療費助成
- 対象期間は対象児童が18歳に達した日以降最初の3月31日までとなります。
- 児童扶養手当に準じた所得の制限があります。
- 保険診療分の自己負担額から附加給付額等を差し引いた額を助成します。
- 医療機関ごとに500円の自己負担がかかります。
※医療機関ごとの500円の自己負担については、しばらくの間、町で負担します。
所得制限限度額(限度額未満であれば対象)
(単位:万円)
扶養親族等の数 | 本人所得制限限度額 | 扶養義務者の所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 | 192 | 236 |
1人 | 230 | 274 |
2人 | 268 | 312 |
3人 | 306 | 350 |
※所得制限については、控除・加算がありますのでお問い合わせください。
こども医療費の助成
こちらをご覧ください。
こども医療費助成制度の現物給付の対象年齢が拡大します
令和5年4月から18歳までのお子さまが県内の医療機関の現物給付(※1)を受けられるようになります。
栃木県外の医療機関等で受診した場合および入院時の食事代は今までどおり償還払い(※2)となります。
(※1)現物給付とは…
受診の際に町から発行される受給資格者証を提示すれば、保険診療分の自己負担なく受診できる助成方法です。
(※2)償還払いとは…
医療機関等の窓口でお支払いをした際の領収証を添えて助成申請書を役場に提出していただき、後日口座振り込みでお支払いする助成方法です。
▽制度改正に伴いこども医療費受給資格者証の有効期限と色が変わります。
令和5年3月末頃までに新しいこども医療費受給資格者証を郵送します。
受給資格者証の内容に誤りがある場合は、変更手続きが必要となりますので、お子様の保険証をご持参の上、住民課給付・年金係までお越しください。
【変更前】令和5年3月31日まで
年齢区分 | 給付方法 | 資格者証の色 |
---|---|---|
0~未就学児 | ●現物支給 (栃木県内の医療機関等) ●償還払い (県外の医療機関等・食事代) |
ピンク色 |
小学1年生~15歳 | オレンジ色 | |
16歳~18歳 | 全て償還払い | むらさき色 |
【変更後】令和5年4月1日
年齢区分 | 給付方法 | 資格者証の色 |
---|---|---|
0~12歳 | ●現物支給 (栃木県内の医療機関等) ●償還払い (県外の医療機関等・食事代) |
ピンク色 |
中学1年生~18歳 | うすだいだい色 |
妊産婦医療費の助成
妊産婦医療費の届出をした月の初日から出産した翌月の末までの医療費を助成しています。
- 妊産婦医療費助成制度
- 保険診療分の自己負担額から附加給付額等を差し引いた額を助成します。
- 所得制限はありません。
- 医療機関ごとに500円の自己負担がかかります。
※医療機関ごとの500円の自己負担については、しばらくの間、町で負担します。