食費等の物価高騰に直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページ)
詐欺にご注意ください
通知が届かなかったときや口座振込不能となったときなどは、野木町から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を求めることは絶対にありません。
もし不審な電話やメール等があった場合は、すぐに最寄りの警察にご相談ください。
支給対象者
ひとり親世帯の方で、次の(1)~(3)いずれかに該当する方
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金等(※1)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※2)
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入になった方
(※1)
遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
(※2)
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当を全部または一部受給できたと推測される方も対象となる可能性があります。(児童扶養手当の所得制限限度額を下回る方に限ります。)
※ひとり親世帯以外分の給付金を受給された方は対象外となります。
ひとり親世帯以外の方で、次の(4)~(5)いずれかに該当する方
(4)野木町から令和4年度に「低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」(前回の給付金)を受給した方
(5)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(一部の障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年度住民税均等割が非課税の方、または、令和5年1月1日以降の家計が食費等の物価高騰により急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方
※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。
※ひとり親世帯分の給付金を受給された方は対象外となります。
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請手続
支給対象者(1)の方
- 申請は不要です。
- 対象者にはお知らせを送付し、令和5年3月分の児童扶養手当を支給した口座に、令和5年5月29日(月)に振込予定です。
- なお、支給を拒否される方は、5月22日(月)までに「受給拒否の届出書」を住民課へご提出ください。
(受給拒否の届出書は、住民課窓口にもございます。)
期日までに提出が困難な場合は、先にお電話でご連絡をお願いいたします。
※他の自治体で本給付金を受給していることが判明した場合は返還を求めます。
支給対象者(2)の方
- 申請が必要です。
- 受付は6月頃開始予定です。
後日に申請書類を掲載いたしますので、しばらくお待ちください。
支給対象者(3)の方
- 申請が必要です。
- 受付は6月頃開始予定です。
後日に申請書類を掲載いたしますので、しばらくお待ちください。
支給対象者(4)の方
- 申請は不要です。
- 対象者にはお知らせを送付し、令和4年度に「低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給した口座に、令和5年5月31日(水)に振込予定です。
令和4年度給付金の口座を変更(解約・名義変更)された方は、手続きが必要ですので、通帳・キャッシュカード等の口座情報がわかるものをお持ちの上、5月22日(月)までに住民課へお越しください。 - なお、支給を拒否される方は、5月22日(月)までに「受給拒否の届出書」を住民課へご提出ください。
(受給拒否の届出書は、住民課窓口にもございます。)
期日までに提出が困難な場合は、先にお電話でご連絡をお願いいたします。
※他の自治体で本給付金を受給していることが判明した場合は返還を求めます。
支給対象者(5)の方
- 申請が必要です。
- 受付は6月頃開始予定です。
後日に申請書類を掲載いたしますので、しばらくお待ちください。
こども家庭庁コールセンター
☎0120-400-903
(受付時間:平日9時~18時)