子育て・教育

指定校変更・区域外就学制度

   保護者・児童生徒の諸事情により、町内の指定校以外の学校、町外の学校への就学を希望する場合には、一定の基準に該当し、許可により他学区、他市町村の小学校・中学校に就学できます。

申請方法

指定校変更制度

   申請書 (WORD形式/59KB)をこども教育課まで提出してください。

区域外就学制度

   野木町教育委員会にて申請してください。

 一定の基準(野木町立小・中学校通学区域に関する規則より抜粋)

  1. 学期途中の住所異動により通学区域を異にしたときは、当該学年終了までを最長とする。
  2. 不登校児で、他校での教育措置が適当であると当該学校長が認めたとき。
  3. 身体障がい又は虚弱等により、指定校に通学することが著しく困難と認めたとき。
  4. 法第81条の規定による特別支援学級に入級する場合又は同条の入級者が住所異動により通学区域を異にしたとき。
  5. 家屋新築等により学期途中で転校が見込まれる場合は、その期間中とする。
  6. その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども教育課 学校教育係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場別館

電話番号:0280-57-4182

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  • 【ID】P-492
  • 【更新日】2021年7月9日
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