くらし・手続き・環境

もやすしかないごみ(可燃ごみ)指定ごみ袋制度導入について

   地球規模の環境問題に対し、喫緊の課題となっている温室効果ガスの排出を減少させるため、また、令和9年度から新たな焼却施設(第2期エネルギー回収施設)が稼働しますが、災害廃棄物も想定した処理能力に対応するため、小山広域保健衛生組合管内の野木町・小山市・下野市から排出される「もやすしかないごみ」(可燃ごみ)の減量化を進めていく必要があります。
   このため、野木町は、小山市、下野市、小山広域保健衛生組合と、ごみの減量化について、協議を重ねてきた結果、指定ごみ袋制度の導入を決定いたしました。
   
指定ごみ袋制度はごみの排出時に使用することができる袋を自治体が指定するごみ袋(指定ごみ袋)に限定することで、ごみの排出を適正化・減量化する制度になり、家庭および事業所から発生する「もやすしかないごみ」が対象です。

   今回導入した指定ごみ袋制度は袋の代金にごみ処理手数料を含まない「単純指定袋制度」になります。そのため店頭での販売価格は市場価格となり、市販の同等品に近い価格で販売されております。

   「もやすしかないごみ」とは指定ごみ袋制度の導入に伴い、可燃ごみの名称を変更したものです。これは皆様に資源物の分別徹底にご協力いただけることを願い、「もやす」ことがやむを得ないことを強調した名称になっています。

指定ごみ袋制度の対象となるごみの種類

   家庭と事業所から排出される「もやすしかないごみ」です。

制度の開始時期

  令和7年4月1日から完全実施しています。
   (令和6(2024年)年10月1日から制度を開始し、3月までの半年間は移行期間としていました)

指定ごみ袋の主な仕様

容量

   15L、30L、45L、70L相当

形状

   平型、U型

製造・流通・販売方法

   指定の仕様を満たしたごみ袋を製造できる製造業者を募集して、認定・登録し、登録された複数の製造業者が指定ごみ袋を自由に製造・流通・販売する方法(製造業者認定方式)を採用しました。複数の製造業者が参入することで多様な仕様の指定ごみ袋の製造、価格や流通の安定などの様々なメリットがあります。
   スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター、コンビニエンスストアなどの販売店やオンラインショップ等で購入できます。詳しい販売店舗は小山広域保健衛生組合公式ホームページ(「指定ごみ袋の販売について」)をご覧ください。

指定ごみ袋の除外品目

   以下の品目については指定ごみ袋を使用しなくても排出できます。

集積所に排出する場合

   落ち葉、下草

中央清掃センターに直接搬入する場合

   上記に加えて座布団やぬいぐるみなど単一のごみ

※なお、これらを他のごみと併せて排出する場合は指定ごみ袋の使用が必要ですのでご注意ください。

Q&A

Q.今後、ごみを捨てる時は全てのごみで指定ごみ袋を使わなければならないの?

A.「もやすしかないごみ」以外のごみは、これまでのごみ袋を使用できます。今回導入された指定ごみ袋制度は、中央清掃センターで処理している「もやすしかないごみ」だけが対象です。(プラ容器、不燃ごみは従来のごみ袋でも可)

 

Q.指定ごみ袋の価格はいくらなの?

A.従来のごみ袋と同様、各販売店によって価格は異なります。今回の制度では、複数の製造業者が指定ごみ袋を製造し、従来の流通販売経路を通して、多くの小売店で販売できる方式を取っています。そのため市場原理や自由競争のメリットが働き、従来のごみ袋とほぼ同等の価格で販売されています。

 

Q.今まで使っていたごみ袋と比べると指定ごみ袋の厚さが薄い気がします。

A.今回の制度では指定ごみ袋の厚さを指定していません。そのため既存のごみ袋同様に経済的な薄手のものから、丈夫で破れにくい厚手のものまで、様々な厚さの指定ごみ袋が販売されています。指定ごみ袋の表示をよくご確認いただき、ご自身に合った厚さの指定ごみ袋をお選びください。また、販売のご要望は直接販売店にお伝えください。

 

Q.「もやすしかないごみ」という新しい分別のルールになるの?

A.分別のルールは従来と変わりません。今まで「可燃ごみ」と呼んでいたごみの名称が変更になるものです。資源になる紙類やプラ容器などの分別を徹底しても残る、燃やすことがやむを得ない「もやすしかない」ごみだけを分別していただくため、このような名称になりました。分別の徹底にご協力をお願いいたします。

 

Q.指定ごみ袋を使っていても分別ができていないとどうなるの?

A.分別されていない場合は従来と同様に、ルール違反として取り扱います。本制度の趣旨をご理解いただき、分別の徹底による資源の回収とごみの減量化にご協力をお願いいたします。

 

Q.指定ごみ袋を導入すると本当にごみが減るの?

A.指定ごみ袋を使うだけでは、ごみは減りません。ごみの発生を抑制し、更にごみと資源の分別を徹底することで、初めてやむを得ず出る「もやすしかないごみ」の量が減ります。今回の制度を機に分別・減量を意識していただけるよう、皆様のご協力をお願いいたします。なお、指定ごみ袋制度は、全国の8割を超える自治体で導入されており、ごみ減量に対して一定の実績があります。

 

Q.プラ容器を出す際、お弁当やお惣菜に貼られてるシールがきれいに取れません。その場合はもやすしかないごみ?

A.シールは取れる範囲で剥がしていただければ問題ありません。容器を軽く水ですすいで、固形物(食べ残し)が付いていない状態であれば、プラ容器としてリサイクル可能です。

 

Q.縛れないようなメモ用紙、トイレットペーパーの芯など、細かい紙ごみはどのように出せばいいの?

A.細かい雑紙は、取っ手まで紙で出来ている紙袋や大きな封筒に入れて、口を紐で縛って、紙・布類の日に出してください。なお、シュレッダーされた紙はビニール袋に入れて出せます。また、紙袋や封筒がない場合は、雑誌などに挟んで出していただくことも可能です

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このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境リサイクル係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4131

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  • 【更新日】2025年6月13日
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