小山広域保健衛生組合の各清掃センターでは、構成市町(小山市・下野市・野木町)にお住いの住民の方が火災による被害を受けた際の救済措置として、火災ごみの受入を行っています。
受入にあたっては、以下のとおり各種注意事項がありますので、ご確認の上、持込みをお願い致します。なお、搬入される量によっては1日あたりの持込量制限や日程調整をさせて頂く場合もありますので、ご理解とご協力をお願い致します。
り災証明書の取得
各清掃センターにごみを持込む際にり災証明書の提示が必要となりますので、野木町役場税務課で火災による被害のり災証明書を取得してください。
環境部署による現場の事前確認等
火災ごみの持込みを行う前に、野木町生活環境課による現場の事前確認を実施しております。その際、分別方法や持込みができないごみ等について、また、各清掃センターに持込む際の手続き方法について、あわせて説明をさせて頂きます。お問合せ先は最下段をご確認ください。
火災ごみで持込むことができるもの
火災ごみで持込むことができるごみは次に記載されたものです。基本的には家庭ごみ分別ルールに則っておりますので、詳細は最下段のお問合せ先までお尋ねください。
- 中央清掃センター(小山市)で受入可能なもの
(1)もやすしかないごみ(火災ごみに限り、指定ごみ袋をご利用頂く必要はありません)
※燃えてしまったペットボトルや可燃系資源物(衣類や段ボールなどの紙類)はリサイクルできませんので、すべて「もやすしかないごみ」として受入れます。
※畳は被災者自らが搬入する場合は、1日3枚までとし、廃棄物収集運搬業者等が持込む場合は1日20枚までとさせて頂きます。ただし、濡れた畳については、微生物が発酵するときの熱で発火する危険性が高いため、1日10枚までとさせていただきます。
※燃えてしまった庭木はリサイクルできませんので、長さ2m以下、太さ20cm以下に切断して頂ければ、すべて「もやすしかないごみ」として受入れます(燃えていないものについては南部清掃センターにて受入れます)。
※襖、障子枠(ガラス付は不可)は被災者自らが搬入する場合は、1日4枚までとし、廃棄物収集運搬業者等が持込む場合は1日20枚までとさせて頂きます。 - リサイクルセンター(下野市)で受入可能なもの
(1)不燃ごみ
※割れていない窓ガラス(サッシ含む)は受入できません。例外的に、割れてしまった窓ガラスについてのみ受入れます。
※燃えてしまった飲料ビン・飲料缶・小型家電は不燃ごみとして受入れます。
(2)不燃系資源物(飲料ビン、飲料缶)
(3)ペットボトル
(4)有害ごみ(小型家電)
(5)粗大ごみ(畳・布団・カーペットを除く)
(6)建築木材(柱、梁、床板等)
※芯が残っていること(すべて炭になっている物は不可)。
※ボルト・補強金具等を外し、長さ4m、幅30センチメートル以内に切断してください。
※ボルト・補強金具が残ったままでは受入できません。 - 南部清掃センター(野木町)で受入可能なもの
(1)剪定枝(燃えていないもの)
※燃えていない庭木などで、長さ2m、太さ20cm以下に切断してください。
(2)プラスチック製容器包装
※燃えてしまったものは中央清掃センターへ搬入してください。 - どの清掃センターでも受入不可のもの
- 通常受入していないもの(適正処理困難物等)。ただし、建築木材は除く
- 灰、炭になった建築木材等
- 住宅設備機器(システムキッチン、シンク、浴槽、洗面台等)
- 襖、障子枠以外の建具(ドア等)
- 瓦、スレート、コンクリート、石膏ボード、外壁材、断熱材、土壁等
- 家電リサイクル法や自動車リサイクル法等で処分方法が指定されているもの
- 分別がなされていないもの
注意事項等
- 搬入するごみは該当施設ごとに分別して搬入し、別施設搬入のものを混載しないでください。
- リサイクル可能なプラスチック製容器包装・可燃系資源物・不燃系資源物は分別してください。
- 1日の受入上限数は各施設 4tダンプトラックもしくは8㎥コンテナ1台分とします。※建築木材に限り一日おきとします(例:月・水・金)。
- プラスチック等が溶けて融合してしまった物については次の通りとしてください。
プラスチック+可燃物(紙等) →中央清掃センター [もやすしかないごみ]
プラスチック+不燃物(金属等)→リサイクルセンター[不燃ごみ]