くらし・手続き・環境

剪定枝の分別について

   野木町では、皆様のご家庭などで剪定した木の枝や幹についても分別収集しており、収集された剪定枝は南部清掃センターで破砕してチップや、生ごみ堆肥の原料の一部として再資源化しております。

剪定枝の出し方

  1. 木の枝や幹の大きさを1本あたり長さ60cm以下、太さ10cm以下に切る。
  2. 麻ひもか紙ひもを使って束ねる。(ビニールひもは使用できません)
    雨の日に出す場合は麻ひもを使ってください。
  3. 収集日に「可燃ごみ集積所」に出す

   なお、大きさが規定を超えていても、1本あたり長さ2m以下、太さ20cm以下のものであれば、南部清掃センターに直接お持ち込みいただくこともできます。これよりも大きいものについては処理することができませんので、専門業者に依頼してください。
   また、ひもで縛るのが困難な細かい剪定くずについては「もやすしかないごみ」として排出してください。

「剪定枝」に該当しないもの

   基本的にひもで縛ることができるくらいの太さの木の枝や幹は剪定枝として分別していただくようお願いしておりますが、以下のような樹木はチップ化に向かないため「もやすしかないごみ」として出すようお願いします。

(1)毒性があるもの
    例:アジサイ、ゆずりは、しきび、あせび、うるし、キョウチクトウなど   剪定枝(毒性あり)

(2)繊維質が多いもの
    例:笹、竹、ヤシ、シュロなど
剪定枝(繊維質)

(3)病害虫に侵されたもの
    例:松くい虫、赤星病、腐敗した樹木など

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境リサイクル係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4131

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  • 【ID】P-6728
  • 【更新日】2025年8月29日
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