くらし・手続き・環境

指定ごみ袋が購入できない場合の臨時的措置の解除について

   中東情勢への不安などに伴い、指定ごみ袋が複数店舗において購入できない事態が続いたため、令和8年6月1日から指定ごみ袋が入手できない場合に限り、透明または半透明のビニール袋を使用し、もやすしかないごみを出せるように臨時的な措置を設けておりました。

   このため、指定ごみ袋製造業者に対し、状況の改善を求めてまいりましたが、各メーカーの製造や出荷状況により安定的な供給体制が整う目途がつき、町内の小売店でも指定ごみ袋が安定的に購入できるようになりましたので、指定ごみ袋が購入できない場合の臨時的な措置を解除いたしますので、ご理解とご協力くださいますようお願いします。

解除日

令和8年10月1日 (木曜日)

対象

野木町民及び野木町所在する事業所

内容

   もやすしかないごみを出す際に、指定ごみ袋以外の袋を使用した場合、違反ごみといたしますので、違反ごみを排出された方は、分別を見直していただき、適切な方法で排出し直されますようお願いします。

お願い

   引き続き、指定ごみ袋の必要以上の購入はお控えいただきますようお願いいたします。また、指定ごみ袋を既にお持ちの方は、解除日にこだわらず、従来までのごみ分別ルールに則った対応を実施されますようお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境リサイクル係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4131

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  • 【更新日】2026年7月15日
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