くらし・手続き・環境

令和8年10月1日より水道料金・下水道使用料・農業集落排水使用料を改定します

改定の理由

   上下水道事業は、使用者の皆様からお支払いいただく料金等により運営しています。野木町では、消費税率改定に伴うものを除き、水道事業は平成元年度、下水道事業は平成9年度(供用開始年度)以降、長年にわたり現行の料金体系を据え置いてまいりました。
   しかし近年、人口減少や節水機器の普及による水の使用量の減少、物価の上昇や施設の老朽化に伴う維持管理費の増加などにより、上下水道事業を取り巻く環境は厳しさを増しています。

   将来にわたり、安全で安心な水道水を安定してお届けし、衛生的な生活環境を守っていくため、水道料金および下水道使用料等を改定いたします。
   皆様にはご負担をお願いすることになりますが、今後も一層の経費削減や経営の効率化に努めてまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

新料金体系(1カ月分・税抜き)

   使用する量に関わらずご負担いただく「基本料金(使用料)」と、使用した量に応じて負担いただく「従量料金(使用料)」の合計額に税率(10%)を掛け、1円未満を切り捨てた額が水道料金・下水道使用料になります。

水道料金

旧   現行料金表

口径 基本料金 従量料金(1㎥あたり)
10㎥まで 11㎥から
13mm

1,000円

基本料金に含む

130円

20mm

1,050円

25mm 1,060円
30mm

1,120円

40mm

1,150円

50mm

1,910円

75mm

2,200円

100mm

2,540円

※現行料金は基本料金にメーター使用料を含む

新   改定後料金表

口径 基本料金 従量料金(1㎥あたり)
10㎥まで 11㎥から
13mm 910円 30円 152円
20mm 1,080円
25mm 1,180円
30mm 1,330円
40mm 1,830円
50mm 4,140円
75mm 5,950円
100mm 8,550円

下水道使用料(農業集落排水事業も同じ)

旧   現行料金表

基本使用料 従量使用料
汚水量 1㎥あたり
1,100円

1~10㎥

0円

11~20㎥

120円

21~50㎥

130円

51~100㎥

140円

101~㎥

150円

新   改定後料金表

基本使用料 従量使用料
汚水量 1㎥あたり
1,090円 1~10㎥ 30円
11~20㎥ 150円
21~50㎥ 160円
51~100㎥ 170円
101~㎥ 180円

改定のポイント

基本水量制の廃止(水道料金・下水道使用料)

   基本水量制とは基本料金に一定の水量を付与する制度です。
   現行では、使用水量が1㎥~10㎥をの場合は、基本料金のみをお支払いいただいておりましたが、新料金では1㎥から基本料金+従量料金をお支払いいただくこととなります。

口径別料金体系への移行(水道料金)

   口径別料金体系とは、お使いの量水器の口径によって、基本料金の区分を設定する体系です。
   量水器の能力で区分することで、費用負担の公平性が確保されます。全国の6割以上の事業体に採用されている体系であり、採用する事業体が増加しています。

逓増型料金体系の導入(水道料金)

   使用水量が多くなるほど1㎥当たりの料金単価が段階的に高くなる体系です。
   基本水量制を廃止したことによって生じる料金の偏りを緩和するために0~10㎥を低額にしています。

平均改定率およそ25%(水道料金・下水道使用料)

   平均改定率は全体の改定率であり、お客様ごとの改定率はご使用の口径・水量によって異なります。

料金等改定の適用時期

   改定の基準日である令和8年10月1日以降に使用した分が新料金の適用となります。
   そのため、11月以降のご請求が新料金となります。

料金等改定の適用時期

料金改定に関するQA

Qなぜ、料金等の改定を行うのですか?

A:物価の高騰や人口の減少によって赤字経営となっています。
   水道事業では近年の物価の高騰などによって水道水を作るための原価が、料金の収入を上回っているため、必要経費を賄えていない状     況となっています。
   下水道事業も同様に、汚水の処理に要する経費を使用料収入で賄えていない状況です。
   今後、更なる人口の減少や施設の老朽化が進み、安定的な経営が難しい状況であるため、料金改定を行うことになりました。

Q:どれくらいの値上がりになりますか

A:平均改定率およそ25%の改定となります
   それぞれ水道事業では24.57%、下水道事業は24.02%です。
   平均改定率であるため、お客様の使用量や口径によって改定率は異なります。

Q:野木町の税金から補てんすることはできないのですか?

A:独立採算の事業として運営されています。
   公営企業のサービスは、すべての住民が等しく利用するわけではないため、税金で賄うと、利用しない住民も負担することになり公平     性が損なわれます。
   そのため、地方公営企業法によって、その経営に要する経費は経営に伴う収入(料金)をもってあてる「独立採算制」が原則とされて     います。

Q:改定はどのようにして決まりましたか

A:野木町上下水道料金等審議会からの答申を踏まえた改定案を議会に諮り決定しました。
   各種団体の代表者や有識者で構成される野木町上下水道料金等審議会において、料金等の水準について審議が行われ、令和7年12月     
   24日にその答申を受けました。
   この答申を踏まえた改定案を令和8年3月議会に上程し、議決を経て決定に至りました。

Q:どのような経費削減を行っていますか?

A:民間委託による業務の効率化などによって人件費の削減を行っています。
   料金徴収業務の民間委託を導入して人件費の削減を図っています。
   職員数が一番多い平成17年頃では13人いましたが、令和7年度現在では8名まで人数を減らしています。
   今後、茨城県が主導する水道事業の広域化に参加することで、更なる経営の効率化や、国庫補助金の有効活用に努めてまいります。

Q:今後の改定の予定はありますか

A:3年~5年で定期的な見直しを検討してまいります。
   公益社団法人日本水道協会が発行する「水道料金算定要領」や、公益社団法人日本下水道協会が発行する「下水道使用料算定の基本的     考え方」では料金等の算定期間は概ね3年~5年とされています。この期間ごとに収支の見通しを試算し、適切な時期に水道料金・下水
   道使用料の見直しを検討してまいります。

Q:料金体系は変わっていますか

A:「口径別料金体系」へ変更され、「基本水量制」が廃止されています。
   水道の新料金では、「口径別料金体系」を採用しているため、ご使用いただいている量水器の口径に応じて基本料金が設定されていま    す。そのため、平均改定率はおおよそ25%ではありますが、お使いの口径によっては、平均改定率より大きな改定率となる可能性がご
   ざいます。ご確認される場合は下記のシートによって試算ができます。
   「基本水量制」は上下水道ともに廃止されます。今までは使用水量が10㎥までは「基本料金」のみでご使用いただけましたが、公平
    性の観点から1㎥から使用した水量に応じて発生する「従量料金」をご負担いただくこととなります。
   これらを踏まえた平均の改定率がおよそ25%となります。

Q:節水によって上下水道料金へ影響はありますか

A:節水いただくことで、料金等の支払い額が下がります。
   今までは使用水量が10㎥までは皆さま同じ料金でしたが、「基本水量制」を廃止したことによって、使った分が料金に反映されるた
   め、節約に繋がります。

料金改定に関する広報

   上下水道事業広報紙「くらしと上下水道のぎ」第2号に上下水道料金改定の特集記事を掲載しました。

ご家庭で使われる水の量

   日頃ご家庭で使われる水の量をご紹介します。
   ご使用いただく水の量をわかりやすくお示しするもので、一般的な量としてお考えください。

   お風呂
   一般家庭で使用されている浴槽に入る水の量          ・・・およそ200ℓ

   洗濯
   縦型の洗濯機で1回洗濯する時の水の量                   ・・・およそ120ℓ

   トイレ
   大のレバーで1回流した時の水の量                          ・・・およそ8ℓ

   洗車
   ホースで20分間流しっぱなしにした時の水の量      ・・・およそ240ℓ

   食器洗い
   5分間流しっぱなしにした時の水の量                      ・・・およそ60ℓ

節水するには…

  • お風呂の残り湯を洗濯に利用する      →   1回あたりおよそ60ℓ節水
  • お風呂のシャワーをこまめに止める   →   1分間でおよそ12ℓ節水
  • 洗車はバケツに水を汲んで行う          →   1回あたりおよそ210ℓの節水
  • トイレの大小の使い分け                    →   1回あたり2ℓの節水

水道料金・下水道使用料の相談について

   水道料金・下水道使用料のお支払いに関するご相談は、上下水道課料金担当(TEL:0280-57-4146)までお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4146

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  • 【更新日】2026年6月10日
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