野木町指定給水装置工事事業者の皆様へ
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から指定更新制が導入されました。この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となります。
指定給水事業者の皆様におかれましては、指定の有効期間が過ぎると自動的に失効となります。継続して指定を受ける場合は、指定の有効期間が過ぎる前に、更新手続きを行っていただく必要があります。
更新申請に必要な書類(新規指定と同様)
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)(裏面も記入)
- 機械器具調書(別表)
- 誓約書(様式第2)
- 定款及び登記事項証明書(法人)または住民票(個人)
- 給水装置主任技術者選任・解任届出書(様式第3)(変更がある場合のみ提出)
- 選任される方の氏名・免状番号を確認できるもの
(給水装置工事主任技術者免状または技術者証の写し) - 指定給水装置工事事業者証確認書(施行規則様式第3)
更新申請時に行う確認事項
指定給水装置工事事業者が、指定制度等の運用を適正に行っていることを確認します。
指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項 [Word形式/24.18KB]
- 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
- 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間・漏水修繕工事等)
- 給水装置工事主任技術者等の研修会(eラーニングでの研修を含む)の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
内容に応じて確認する書類(資格証等)
- 講習会の受講修了証等
- 外部研修の受講実施履歴等(自社内研修は不要)
- 施工者の経験の有無及び配管技能の資格の有無
指定更新手数料
10,000円