くらし・手続き・環境

給水装置について

給水装置とは

   道路に布設された水道管を配水管といいます。この配水管から分岐して各ご家庭や建物まで水を供給するために引き込まれた給水管と分水栓、止水栓、メーター、蛇口などの器具を総称して「給水装置」と呼んでいます。

給水装置はお客様(個人)の財産です

   給水装置は、水道を利用される皆様のご負担で設置していただくものです。そのため、水道メーターを除いたすべての部分は、お客様の財産となります。したがって、メーターボックスや止水栓なども、お客様の財産(所有物)です。

   給水装置の新設・改造・撤去・修理などの工事は、財産の所有者であるお客様ご自身の責任で、野木町指定給水装置工事事業者から業者を選び、工事をご依頼ください。
なお、これらの工事にかかる費用は、すべてお客様ご自身の負担となりますので、日頃から定期的な点検を行うなどして給水装置を大切に取り扱い、水質汚染や漏水が発生しないように管理をしていただくようお願いします。

   給水装置の工事は、野木町指定給水装置工事事業者のみが行うこととなっているため、給水装置に関わる工事を行う場合は必ず野木町指定給水装置工事事業者から業者を選んでご依頼ください。また、漏水の可能性がある場合も同様に野木町指定給水装置工事事業者から業者を選んで工事をご依頼ください。

水道メーターの管理について

   給水装置には、水道水の使用量を適正に計量するためメーターを設置します。メーターは町が貸与していますが、メーターボックス自体はお客様の財産(所有物)で、メーターボックス及びメーターの管理は、水道を利用される皆様にお願いしております。したがって、メーターの蓋等が破損した場合は、お客様ご自身で野木町指定給水装置工事事業者から業者を選んでご依頼ください。

給水装置管理区分について

所有権について

給水装置図 所有権の区分

※クリックすると拡大します。

漏水修理について

 

給水装置図 漏水工事対応区分

※クリックすると拡大します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4194

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  • 【ID】P-7134
  • 【更新日】2026年4月7日
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