家庭や事業所から排出される汚水をきれいな水にして放流するには、浄化センターの運転管理や下水道管の清掃・修理など、施設の維持管理に多くの経費を必要とします。これらの経費の一部にあてるため、使用料を汚水量に応じて負担していただくものです。
下水道使用料金(1か月分)
(令和元年10月1日改定)
(税込)
種別 | 基本料金 | 超過料金 | ||
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汚水量 | 料金 | 汚水量 | 1立方メートルにつき | |
一般用 | 10立方メートルまで | 1,210円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 132円 |
20立方メートルを超え50立方メートルまで | 143円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 154円 | |||
100立方メートルを超えるもの | 165円 | |||
臨時用 | 1立方メートルにつき | 165円 |
汚水の量はどう量る
汚水の量は、水洗トイレ、台所などで使った上水道の使用水量を汚水の量とします。
ただし、上水道以外の水(井戸水)を使用している場合は、次の基準により認定いたします。
井戸水だけを使用した場合
1人につき1ヶ月6立方メートルで算定します。
上水道と井戸水を併用した場合
上水道と井戸水を使用した、いずれか多い方で算定します。
井戸水をご使用の方へお願い(次のときはすぐに届出をしてください)
- 使用する水(上水道・井戸水)を変更したとき
- 使用人数に変更があるとき
※井戸水を使用している場合の汚水量は、使用する人数によって算定しますので、必ず届出をお願いします。
- 人数が減っていた場合は
届出された時点から、その届出内容で使用料金を算定することになりますのでご注意ください。 - 人数が増えていた場合は
届出された時点から、その届出内容で使用料金を算定することに加え、その届出前の使用状況を調査させていただき、
その分についても使用料金を算定することになりますのでご注意ください。
下水道使用料に係る不服申し立てについて
- 行政不服審査法に基づく公共下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料の不服申し立てについて[PDF形式/47.69KB]