くらし・手続き・環境

戸籍にフリガナが記載されます

戸籍にフリガナ

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   令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
   その為、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。通知が届きましたらご確認いただき、フリガナが誤っている場合はフリガナの届出を行ってください。通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
   野木町に本籍を置いている方には、令和7年7月以降に通知を順次発送予定です。
   なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺に御注意ください。

※戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HP及びYouTube動画で御案内していますので、御参照ください。

法務省HP

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 住民戸籍係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4126

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  • 【ID】P-6413
  • 【更新日】2025年4月3日
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