住民票の除票とは
住民登録をしていた人が転出したり、亡くなったりしていると、その住民票は消除されます。消除された状態の住民票を「住民票の除票」といいます。
住民票の除票の写しを請求できる方
原則本人のみ請求できます。(15歳未満の方の法定代理人または成年後見人を含む)
本人以外が請求する場合、同世帯にあった方でも本人からの委任状が必要となります。
ただし、本人以外の請求者自身が利害関係人(相続等)であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくとも請求することができます。
本人と請求者の親族関係でない場合、また親族関係が野木町にある戸籍等で確認できない場合、請求者が利害関係人であることの疎明資料をご提示いただきます。
証明書 | 請求できる人 |
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住民票 | 本人、同世帯員 |
住民票の除票(死亡) | 利害関係人(相続人等) |
住民票の除票(転出) | 本人 |
亡くなられた方の住民票の除票の請求について
請求者が利害関係人であり、自己の権利や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに請求することができます。
亡くなられたときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
亡くなられた方の住民票に、個人番号(マイナンバー)の記載はできません。