浄化槽を正常に機能させ良好な状態に保つために、浄化槽をお使いの方は、浄化槽法により保守点検、清掃、定期検査を定期的に行う義務があります。
浄化槽の保守点検とは、浄化槽の点検、調整やこれらを伴う修理する作業です。
浄化槽の保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検の資格のある業者に委託することができます。
浄化槽の清掃とは、汚水を浄化する過程で出た汚泥やスカムといった泥の固まりを槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり、掃除したりする作業です。浄化槽の清掃は、町浄化槽清掃許可業者に委託してください。
定期検査(浄化槽法第11条検査)は、平常の保守点検、清掃が適正かどうかを判定するもので、すべての浄化槽はこの定期検査を受けなければならないと浄化槽法で規定されています。
定期検査の申し込みは、保守点検を委託している業者または(社)栃木県浄化槽協会(電話番号028-633-1650)にご相談ください。
検査料金は栃木県内一律で、1回3,300円です。