くらし・手続き・環境

浄化槽の維持管理について(事業所・家庭等)

保守点検

   保守点検は、浄化槽の機械の点検、修理や消毒剤の補給、清掃時期の判定などを行います。専門的な知識や技術を要しますので、栃木県の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。
   また、浄化槽の保守点検の回数が下記表のように法律で定められています。(環境省関係浄化槽法施行規則第6条)この回数はあくまでも最低限必要な回数ですので、用途や浄化槽の構造等に応じて回数を増やすことが必要です。また、表にない構造の浄化槽については、メーカー指定の回数を行ってください。

単独浄化槽

処理方式

浄化槽の種類

点検回数/1回

全ばっ気方式

1.処理対象人員が20人以下の浄化槽

3か月

2.処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽

2か月

3.処理対象人員が301人以上の浄化槽

1か月

分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式、又は単純ばっ気方式

1.処理対象人員が20人以下の浄化槽

4か月

2.処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽

3か月

3.処理対象人員が301人以上の浄化槽

2か月

散水ろ床方式、平面酸化床方式、又は地下砂ろ過方式

 

6か月

合併処理浄化槽

処理方式

浄化槽の種類

点検回数/1回

分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式、又は脱窒ろ床接触ばっ気方式

1.処理対象人員が20人以下の浄化槽

4か月

2.処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽

3か月

活性汚泥方式

 

1週

 

回転板接触方式、接触ばっ気方式、又は散水ろ床方式

1.砂ろ過装置、活性炭吸着又は凝集層を有する浄化槽

1週

2.スクリーン及び流量調整タンクは流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものは除く)

2週

3.1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽

3か月

清掃

   浄化槽内にたまった汚泥などを抜き取り、機械類を洗浄したり掃除する作業です。
   町長の許可を受けた「浄化槽清掃業者」に委託して、年1回以上(全ばっ気型浄化槽は半年に1回以上)実施してください。

法定検査

   浄化槽法に定められた浄化槽の設置状況、処理水の水質などの検査です。

  1. 浄化槽法第7条による設置後検査
    浄化槽を新たに設置したとき、使用開始後4か月から8か月の間に、県の指定検査機関による設置後検査を受けてください。
  2. 浄化槽法第11条による定期検査
    浄化槽を使っている間、保守点検のほかに、毎年1回、県の指定検査機関による定期検査を受けてください。

法定検査についての問い合わせ先

  • 栃木県指定検査機関(一社)栃木県浄化槽協会Tel   028-633-1650

(参考)法第7条検査は「浄化槽工事業者」、法第11条検査は「浄化槽保守点検業者」に手続きを委託できます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境リサイクル係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4131

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  • 【更新日】2024年9月2日
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