趣旨
この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為について必要な規制を行うことにより、土地利用の秩序を図り、災害の発生を未然に防止し、もって町民の安全と良好な住環境・景観等の確保に努める。
定義
土砂等(廃棄物以外の物で埋立てる物)
※土地の埋立て、盛土及びたい積の事業の用に供するための資材として生産し、事業区域内に搬入される物、又は残材として発生し、事業区域内に搬入される物をいう。
事業
埋立て、盛土、たい積等の工事
適用範囲
300平方メートル以上の土地
適用除外
公共事業等及び他の法令の規定による許可又は認可を受けて行う事業等
その他準ずる事業としてあらかじめ町長が認めた事業
残土等の埋立ては、町の許可が必要です
残土等の埋立ては、町の許可が必要
- 事業主 = 地主
- 工事施工者 = 業者
許可を受けた事業主は他人に名義を貸してはならない
- 事業主及び工事施工者は、施行基準を遵守しなければならない
違反した場合は
- 改善勧告
- 許可の取消し
- 立入調査
- 違反の事実を公表することができる
土砂等埋立施行基準
1.共通基準
- 周辺対策:粉塵 ・騒音 ・振動 ・土砂流出防止
- 事業期間:6月以内
- 作業時間:午前9時から午後5時まで
- 作業休止日:日曜日、祝祭日、年末年始
- 交通安全対策:搬入道路について事前協議
- 安全対策:立ち入り防止柵
- 事故対策:事前調査等必要な措置を講じること
2.技術基準
- 囲いの柵の高さは、1.5メートル以上
- 事業内容を示す表示板の設置
- 保安距離・隣接地との間は事業の高さと同等以上
- 埋立て等の勾配は、30度以下とする
- 埋立て等の高さは、1メートル以下かつ道路面以下。
ただし、制限に合致するか否かについて町と事前に協議
3.配水施設
雨水及びその他の地表水を排出するために必要な施設を設置すること