解体・改築・補修工事をするときはアスベスト(石綿)にご注意ください
平成18年8月までに建てられた建築物などには、アスベストを含む建材が使用されている可能性があります。
大気汚染防止法に基づき、解体等工事の発注者は事前に届出が義務付けられています。また、受注業者が行うアスベスト含有建材の使用状況の事前調査及び費用負担などに協力をする義務があります。
そのため、アスベストの適正管理にご協力くださいますようお願いいたします。
詳しくは下記QRを読み込むか、県ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
栃木県環境保全課
☎028-623-3188