くらし・手続き・環境

雑草等の繁茂について

   町には「近隣の空き地が管理されておらず、雑草等が繁茂して困っている」といった相談が寄せられます。こういった問題は土地の所有者に管理責任があります。
   そのため、町では草刈り等を行うことはできませんが、現地を確認し、土地所有者に適正な管理を依頼する「お願い文書」を通知いたします。

注意事項

  • 空き地の適正な管理は町が保証するものではありません。
  • 所有者の事情により、対応がなされないことや早期対応が困難な場合もあります。その際は繰り返し通知をお送りすることはできません。
  • 町が仲裁や仲介はいたしません。紛争等については当事者間で話し合うか、弁護士等にご相談ください。
  • 土地所有者が分からない場合は、法務局にて確認できます。(有料)

土地を所有者されている方

   雑草等を放置しておくと、不法投棄、害虫の発生、不審火等、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
   定期的な除草等を行い、常に適正な管理をされますようお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境リサイクル係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4131

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  • 【更新日】2023年5月23日
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