くらし・手続き・環境

一般照明用の蛍光ランプは製造・輸出入禁止になります

   ご自宅や事業所等で使われている一般照明用の蛍光ランプについて、段階的に製造・輸出入が禁止されます。お使いの蛍光ランプからLED照明への計画的な交換をお願いします。
   詳しくは環境省、経済産業省等のホームページをご覧ください。

一般照明用の蛍光ランプは2027年末までに製造・輸出入禁止になります

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ご自宅の蛍光灯のLED照明への計画的な交換をお願いたします

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よくある質問(経済産業省ホームページより抜粋)

Q:なぜ蛍光灯を規制するのですか。
A:蛍光灯には水銀が含まれており、人の健康や環境リスクが懸念されることから、水銀を規制する国際条約(「水銀に関する水俣条約」)において、蛍光灯の製造や輸出入の規制が決定されたためです。

Q:規制される一般照明用の蛍光ランプとは何ですか。
A:一般の住宅や商業施設等の建物において専ら人の一般的な生活や活動のための用途のものを指しています。つまり、住宅、事務所、工場や店舗等で使われている蛍光ランプのことです。

Q:蛍光灯の規制が開始された後、使用や購入に制限はありますか。
A:蛍光灯の製造と輸出入は規制されますが、今お使いの蛍光灯を使用し続けることや、販売されている蛍光灯を購入することに制限はございません。

Q:LEDにするメリットはありますか。
A:省エネ効果があり、電気代を節約できます。使用条件や試算条件によって異なりますが、一般社団法人日本照明工業会によると、蛍光灯シーリングライトをLEDシーリングライトに交換した場合、年間約2,000円の節約効果があると試算されています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 カーボンニュートラル推進班

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4149

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  • 【更新日】2025年10月28日
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