くらし・手続き・環境

イノシシの捕獲手順

   イノシシ対策の3本柱である環境づくり、抑止、捕獲のうち捕獲を行うための手順は以下のとおりです。

   なお、捕獲以外の環境づくりや抑止の対策をせずに捕獲のみに頼った対策をしていても被害はなくなりませんのでご注意ください。草刈りなどの環境整備(環境づくり)と守るべき箇所を柵などで正しく囲う防護対策(抑止)の実施によって農作物の被害はほとんどなくなるとされています。環境づくりや抑止を行なった上で、なおも出没するイノシシを狙って捕獲すれば、より効果的な被害対策になります。

  1. わな猟の狩猟免許を取得する
  2. 損害賠償保険に加入する
  3. 有害鳥獣の捕獲許可を受ける
  4. 捕獲を行なう

参考:野木町HP「イノシシ対策」

1.わな猟の狩猟免許を取得する

   野木町でイノシシを捕獲するためには、わなを使用する「わな猟」でイノシシを捕らえる必要があります。
   わな猟を行なうためには「狩猟免許」が必要です。
   狩猟免許は「わな猟」の他に「網猟」「第一種銃猟」「第二種銃猟」とありますが「わな猟」の狩猟免許のみ取得すれば大丈夫です。

詳細:栃木県HP「令和7年度狩猟免許試験のお知らせ」

2.損害賠償保険に加入する

   野木町で有害鳥獣の捕獲許可を受けるためには、狩猟者登録をするか、狩猟者登録を受けるために必要な損害賠償保険(補償限度額3000万円以上)と同等の保険に加入している必要があります。方法は以下のとおりです。

猟友会に加入する

   お住まいの地域の栃木県猟友会支部を通じて年度ごとに狩猟者登録をしていただくことで、栃木県猟友会と大日本猟友会の両方に入会が完了し、他損事故補償限度額4,000万円の狩猟事故共済保険を利用することができます。

≪(一社)栃木県猟友会HP「狩猟を始める」より引用≫

自身で損害賠償保険(補償限度額3000万円以上)に加入する

3.有害鳥獣の捕獲許可を受ける

   鳥獣による被害が生じている、または被害のおそれがある場合に、被害の防止・軽減を図るために実施する捕獲は、(1)被害等及び防除対策の状況を的確に把握している、(2)防除対策によっても被害等が防止・軽減できないと認められるときに許可されます。

詳細:野木町HP「有害鳥獣対策」

4.捕獲を行なう

   法令等を順守し安全に捕獲を行います。

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 農業振興係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場新館1階

電話番号:0280-57-4151

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  • 【更新日】2025年8月20日
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