くらし・手続き・環境

国民年金(20歳になったら)

20歳になったら手続きを

国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。
第1号被保険者は町の給付・年金係で手続きします。
第2号被保険者は勤務する事業所で手続きします。
第3号被保険者は、配偶者が勤務する事業所で手続きします。

国民年金についてわかりやすく解説した動画もあります。
下記リンク先をご覧ください。
⇒「国民年金の加入と保険料のご案内」(日本年金機構ホームページ)      

第1号被保険者

自営業、農業者、学生、フリーアルバイターなど

保険料は自分で納めます。

第2号被保険者

会社員、公務員、教職員等

職場の年金(厚生年金や共済組合)に加入することで、国民年金にも自動的に加入したことになります。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者

保険料は会社等で負担しますが届出が必要です。

学生の加入

学生の場合も必ず加入し、第1号被保険者となります。保険料を納めるのが困難な時などは学生納付特例申請の手続きをしてください。
学生納付特例は、4月から翌年3月までの期間のうち必要な期間の申請を4月より受付いたします。毎年度申請が必要です。特例期間は、老後やもしものときの年金の受給資格期間になります。

学生納付特例の申請書はこちらから(町ホームページ)

外国に住むことになったら

海外転出や留学したときは、住民課に異動届出(海外転出)をし、国民年金の喪失届をします。ただし、希望すれば任意加入することができます。
なお、国民年金の資格を喪失した場合、海外に住んでいた期間は合算対象期間として、年金受給資格期間に含まれますが、将来の年金額には反映されません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

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  • 【ID】P-170
  • 【更新日】2023年10月4日
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