くらし・手続き・環境

国民年金の各種制度


任意加入(高齢)

   受給資格期間(10年間)を満たしていない方や受給資格は有しているが受給額を増やしたい方が加入できます。
   任意加入しないと年金が受けられない場合もありますのでご相談ください。

希望すれば加入できる人
年金を増やしたい
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年間)は満たしているが、年金額を満額に近づけたい場合加入できます。
  • 65歳まで任意加入して年金額を増額できます。
年金が受けられない
  • 60歳になったときに老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)を満たすことができなかった場合65歳まで加入できます。
  • 65歳まで任意加入してなお受給資格期間(原則10年)を満たすことができなかった場合70歳まで加入できます。(特例で受給資格期間を満たすまでの期間)

保険料の納付案内書は日本年金機構から送付されます

  1. 日本年金機構
  2. 直接郵送で自宅へ
  3. 第1号被保険者

   令和5年4月から翌年3月までの国民年金保険料は月額16,520円です。

保険料の納入場所

保険料取扱機関

  1. 金融機関
  2. 郵便局
  3. 農業協同組合
  4. 労働金庫
  5. 信用組合
  6. 指定されたコンビニエンスストア
  7. 指定されたスマートフォン決済アプリ(バーコードのある納付書のみ)

※町では取り扱いできません。

民年金保険料前納制度

令和5年度分の保険料を令和5年4月中に前納した場合

現金で月々納めると 1年分で198,240円(16,520円×12月)
現金で1年分前納 3,520円割引 → 194,720円
口座振替で1年分前納 4,150円割引 → 194,090円(現金より630円お得です)

※口座振替は、2月末までに登録済の方の場合です。

国民年金保険料口座振替早割制度

月々の保険料の当月分を当月末振替納付にする場合

口座振替で当月末納付 月で16,470円(現金より月々50円、1年間で600円お得です)

※なお、口座振替及び前納の申込みは金融機関・年金事務所でも手続きできます。

※また、年金事務所へクレジットカード納付の申出をすると、カードでの納付も可能です。

険料免除・猶予制度

   第1号被保険者は、定額の保険料を自分で納めます。
   経済的に保険料の納付が困難な場合は、免除・猶予制度や学生納付特例がありますので、ご利用ください。

   全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除及び納付猶予の申請は、7月から翌年6月までの期間のうち必要な期間の申請を7月より受付いたします。なお、申請日以前の万が一の事故等における障がい基礎年金の支給は補償されませんのでご注意ください。

   学生納付特例についても4月から翌年3月までの期間のうち必要な期間の申請を4月より受付いたします。こちらの申請についても申請日以前の万が一の事故等における障がい基礎年金の支給は補償されませんのでご注意ください。

原則として毎年度申請が必要です。(申請月の2年1カ月前の月までさかのぼって申請できます。)

※国民年金保険料免除等代理申請について

   被保険者(本人)が委任により申請を行う場合については、原則として委任状が必要となります。
   被保険者(本人)が作成した申請書を履行補助者が年金係に提出する場合及び当該被保険者(本人)が郵送により申請書を提出する場合については、当該委任に係る取り扱いから除かれます。
   代理申請をする場合には、委任者(被保険者)と受任者(被保険者から免除等申請に係る委任を受けたもの)の間に当該申請に係る合意があることの確認をします。そして国民年金保険料の連帯納付義務者(配偶者・世帯主)であるか、被保険者の同居親族であることを確認しますので運転免許証・健康保険被保険者証等を提示していただきます。

険料免除制度

   本人・配偶者・世帯主が下記の事由に該当する場合、申請して承認を受けると保険料の全額または一部が免除されます。

  • 前年の所得が少ないとき
  • 退職等の理由により保険料を納付することが困難なとき
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、年間所得の見込みが、免除等に該当する水準になることが見込まれるとき(令和3年度、令和4年度分の保険料のみ)

保険料納付猶予制度

   本人・配偶者が下記の事由に該当する場合、申請して承認を受けると保険料の納付が猶予されます。

  • 前年の所得が少ないとき
  • 退職等の理由により保険料を納付することが困難なとき
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、年間所得の見込みが、免除等に該当する水準になることが見込まれるとき(令和3年度、令和4年度分の保険料のみ)

※全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除となるか納付猶予となるかは、前年の所得に基づき判定されます。
※所得基準については、政令で定められています。
※申請の受付は町の給付・年金係の窓口です。

免除・猶予された期間の年金はこうなります

受給資格期間 年金を受けるために必要な受給資格期間に合算されます。
年金額の計算 免除期間分の老齢基礎年金は、20年度分までは、 全額免除で3分の1、4分の3免除で2分の1、半額免除で3分の2、4分の1免除で6分の5、21年度からは全額免除で2分の1、4分の3免除で8分の 5、半額免除で4分の3、4分の1免除で8分の7が反映されます。猶予では追納しないと反映されません。
保険料の追納 免除・猶予期間分の保険料は10年以内なら納付することが可能です。
ただし、2年を経過した場合は政令で定められた金額を加算して納付しなければなりません。

産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

   詳細はこちらをご覧ください。
   https://www.town.nogi.lg.jp/kurashi/kokumin_nenkin/page002080.html (町ホームページ)

金生活者支援給付金制度

   年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

  • 請求手続き等の詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)

※年金生活者支援給付金の概要、よくあるご質問等については下記リンク先をご参照ください。

特別障がい給付金

17年4月から始まりました

特別障がい給付金制度とは

   国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障がい基礎年金等を受給していない方を対象とした福祉的措置として、創設されたものです。

対象者

  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者

   であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障がい基礎年金1,2級相当の障がいに該当する方。

   ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。なお、障がい基礎年金や障がい共済年金などを受給できる方は対象になりません。

支給額(令和5年度)

【1級】月額53,650円
【2級】月額42,920円

  • 支給額は、毎年自動物価スライドがあります。
  • 本人の所得によって支給制限となる場合があります。
  • 老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります。
  • 支払は、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分を受け取りいただくことになります。
    (初回支払など、特別な場合は、奇数月に支払が行われることがあります。)

窓口

  • 請求の窓口は、住所地の市役所・町村役場
  • 障がい認定等の審査、支給事務は、日本年金機構で行います。

※給付金の支給は、請求のあった月の翌月分から支給となります
※障がい認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。

   個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数ヶ月必要となりますので、あらかじめご了承ください。
   なお、支給が決定すれば、請求書の受付月の翌月までさかのぼって支給額を計算します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

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  • 【ID】P-171
  • 【更新日】2023年10月4日
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