くらし・手続き・環境

学生納付特例制度

届出は毎年必要です。の画像学生納付特例制度は、届出(申請)をして承認を受ければ、承認された期間についての保険料が後払いできるしくみです。手続きさえすれば、「もしも」のときも安心です。自分のことは自分できちんと届けましょう。承認期間は3月までとなり卒業するまで毎年申請手続きが必要です。

対象者は?

学生イラストの画像大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部に在学する学生等(特例対象学校)であって、学生本人の前年の所得(目安)が128万円+扶養親族等の数×38万円で計算した額以下であるとき。

※1 各種学校その他の教育施設については、個別に定めてあります。
※2 夜間、通信教育の過程の方も対象となります。
※3 学生に扶養親族等があればその有無及び数に応じて加算されます。

 

 

届出が承認されたら?

学生納付特例制度の承認を受けると

  1. 学生納付特例期間中の障がいや死亡といった不慮の事態には、満額の障がい基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
  2. 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、納付しないと年金額には反映されません。将来の老齢基礎年金を受けるためにも保険料をさかのぼって納付すること(追納)をおすすめします。
    保険料は10年以内なら納付することが可能です。ただし、2年を経過した場合は政令で定められた金額を加算して納付しなければなりません。卒業したら、忘れずに追納しましょう。

 

申請について

申請により承認された場合、承認期間は4月から翌年3月の1年間です。
平成26年4月から、申請時点の2年1か月前の月分まで申請できるようになりました。
※申請が遅れると万一の際の障害年金などを受けられなくなる場合がありますので、すみやかな申請をお願いします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

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  • 【ID】P-175
  • 【更新日】2023年10月4日
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