結婚したら
- 厚生年金などの加入者と結婚し、扶養家族になったら
- 配偶者が会社などを変わったら
専業主婦など(第3号被保険者)の保険料 | 個人で納める必要はありませんが、配偶者の勤務先に届出が必要です |
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配偶者の扶養となっている方
つい忘れがちなのがこの届けです。
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第3号被保険者該当届は事業主経由です
- 被保険者の申出により、事業主(配偶者が勤務する事業所の)が年金事務所に健康保険被扶養者異動届と第3号被保険者該当届(複写)を提出します。
後日、年金事務所から被保険者に第3号被保険者該当(非該当)通知書が送付されます。
年金Q&A
Q 夫が会社を7月29日で退社しましたが、8月1日に別な会社へ再就職しました。私も引き続き夫の扶養になっています。このとき、第3号被保険者の届け出はどのような手続きが必要ですか。
A まず、7月29日に夫が退職により、妻の国民年金を負担する年金制度がなくなってしまったため、妻自身が国民年金を納付する第1号被保険者になります。その後、夫が8月1日再就職したことにより、配偶者の扶養に変わり、再度、第3号被保険者の届け出が必要です。
Q 第3号被保険者で国民年金に加入していますが、2か月ほど厚生年金に加入していました。この間、夫の扶養から抜けていません。このとき、第3号被保険者の届け出はどのような手続きが必要ですか。
A 2か月間は厚生年金加入のため、国民年金の第3号被保険者は脱退されます。その後、配偶者の扶養に戻ったときは、再度、第3号被保険者の届け出が必要です。
この届け出をされないと、配偶者の扶養となっている方でも、国民年金未加入者となり、将来の老齢基礎年金に不利益が生じますので、忘れずに手続きをしてください。
会社員など(第2号被保険者)の保険料 | 職場の厚生年金や共済組合が一括して納付しているので、個人で納める必要はありません。 |
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会社などを退職したら
年金手帳・社会保険資格喪失証明または離職票を持参し、国民年金加入手続きをしてください。
第3号被保険者の特例届出制度
過去に第3号被保険者の届出を忘れたために、年金支給額が低額となったり、受給資格が得られないという場合がありました。これまでは、遅れて届出をすると過去2年間しか保険料納付済期間として算入されませんでしたが、改正により平成17年度4月から特例の届出をしていただくことにより、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになります。
第3号被保険者の届出を行わなかった期間の取扱い
