くらし・手続き・環境

国民年金(結婚したら)

結婚したら

  • 厚生年金などの加入者と結婚し、扶養家族になったら
  • 配偶者が会社などを変わったら
専業主婦など(第3号被保険者)の保険料 個人で納める必要はありませんが、配偶者の勤務先に届出が必要です

配偶者の扶養となっている方

   つい忘れがちなのがこの届けです。

第3号被保険者該当届は事業主経由です

   被保険者の申出により、事業主(配偶者が勤務する事業所の)が年金事務所に健康保険被扶養者異動届と第3号被保険者該当届(複写)を提出します。
   後日、年金事務所から被保険者に第3号被保険者該当(非該当)通知書が送付されます。

年金Q&A

Q   夫が会社を7月29日で退社しましたが、8月1日に別な会社へ再就職しました。私も引き続き夫の扶養になっています。このとき、第3号被保険者の届け出はどのような手続きが必要ですか。

A   まず、7月29日に夫が退職により、妻の国民年金を負担する年金制度がなくなってしまったため、妻自身が国民年金を納付する第1号被保険者になります。その後、夫が8月1日再就職したことにより、配偶者の扶養に変わり、再度、第3号被保険者の届け出が必要です。

Q   第3号被保険者で国民年金に加入していますが、2か月ほど厚生年金に加入していました。この間、夫の扶養から抜けていません。このとき、第3号被保険者の届け出はどのような手続きが必要ですか。

A   2か月間は厚生年金加入のため、国民年金の第3号被保険者は脱退されます。その後、配偶者の扶養に戻ったときは、再度、第3号被保険者の届け出が必要です。
この届け出をされないと、配偶者の扶養となっている方でも、国民年金未加入者となり、将来の老齢基礎年金に不利益が生じますので、忘れずに手続きをしてください。

会社員など(第2号被保険者)の保険料 職場の厚生年金や共済組合が一括して納付しているので、個人で納める必要はありません。

会社などを退職したら

   年金手帳・社会保険資格喪失証明または離職票を持参し、国民年金加入手続きをしてください。

第3号被保険者の特例届出制度

   過去に第3号被保険者の届出を忘れたために、年金支給額が低額となったり、受給資格が得られないという場合がありました。これまでは、遅れて届出をすると過去2年間しか保険料納付済期間として算入されませんでしたが、改正により平成17年度4月から特例の届出をしていただくことにより、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになります。

第3号被保険者の届出を行わなかった期間の取扱い

第3号被保険者の届出を行わなかった期間の取扱い 説明図の画像

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

メールでお問い合わせをする

アンケート

野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-176
  • 【更新日】2021年11月16日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する