くらし・手続き・環境

年金を受け取る手続き

『老齢年金請求書の事前送付』の実施について

   年金の受給を間近に控えた皆様に対して、日本年金機構が基礎年金番号で管理する年金加入記録により、老齢基礎年金の受給資格(期間要件)を確認し、あらかじめ年金加入記録等を印字した『裁定請求書』などを事前に送付しています。
   年金請求者の利便性の向上及び裁定請求漏れの防止を図るとともに、年金の請求手続きを速やかに行えることにより、年金請求時の相談業務の平準化、及び裁定請求事務の迅速化を図ることを目的としています。

対象者

   60歳時に年金を受け取るために必要な加入期間はあるものの65歳で受給権が発生する方(厚生年金加入期間が1年未満など)に対し、60歳に到達する3ヶ月前に「年金に関するお知らせ」や「老齢年金のお知らせ」のハガキが送付されます。
   また、支給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方に対し、支給開始年齢に到達する3ヶ月前に、「年金請求書」が送付されます。

問い合わせ先

栃木年金事務所(相談)
TEL 0282-22-4131

繰り上げ請求・繰り下げ請求

基礎年金は原則として65歳からですが、希望すれば60歳から64歳の間でも減額した年金を受けることができます(この場合、障がい基礎年金が受けられなくなったり、他の給付でもいくつかの制限があります)。また66歳から70歳の間、受け取る年齢を遅らせて、増額した年金を受けることもできます。

  • なお、一度請求すると、生涯減額(増額)した年金を受けることになります。

国民年金(第1号のみ)加入者は町の給付・年金係へ、国民年金(第3号)、厚生年金加入者は年金事務所へ請求書を提出してください。

年金を受けるためには(受給資格期間といいます)

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除を受けた期間
  3. 納付とみなされる第3号被保険者期間
  4. 厚生年金や共済組合の加入期間
  5. 任意加入できる人が加入しなかった期間
    ※(=合算対象期間)
あわせて10年以上必要です

合算対象期間とは

   昭和36年4月以降の次の期間です(年金額計算の対象にはなりません)

  1. 会社員・公務員の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
  2. 学生で任意加入しなかった期間(平成3年3月まで)
  3. 海外に住んでいた期間
  4. 厚生年金などから脱退手当金を受けた期間(昭和61年3月まで)

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

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  • 【ID】P-178
  • 【更新日】2023年10月4日
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