くらし・手続き・環境

年金の受取に関する制度

老齢基礎年金

   保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
   60歳から65歳までの間に繰り上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳~75歳までの間に繰り下げて増額された年金を受け取る「繰り下げ受給」を選択することができます。

障害基礎年金

   国民年金加入中または20歳前や60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に初診日がある病気・怪我が原因で一定の障がい者になったときに障害基礎年金が支給されます。

※受給するためには保険料の納付要件があります。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

遺族基礎年金

   次の1~4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

寡婦年金

   死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間(学生納付特例期間・納付猶予期間を含む)が10年以上ある夫がなくなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻期間を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

死亡一時金

   死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が受けることができます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

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  • 【ID】P-6399
  • 【更新日】2025年3月27日
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