令和7年10月14日から、窓口業務システム等で使用するシステムを国が定めた標準様式に変更します。
これに伴い、住民票・除票の写し、住民記載事項証明書、印鑑登録証明書、税証明書の様式が変更となります。
住民票の写しの様式変更について
住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。
1.世帯連記式
「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員一人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(野木町に転入前の町外の住所)が記載されます。
2.個人票
「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所が記載されます。
注意事項
- 各項目の履歴が必要な場合は申請時にお申し出ください。
- 住民票の除票(住民記録システムの標準化後に、町外転出やお亡くなりになった等により除票となった住民票)は個人票のみです。
- 改製原住民票(住民記録システムの標準化前に、町外転出やお亡くなりになった等により除票となった住民票)は、元の様式で発行されます。
住民票記載事項証明書の様式変更について
住民票と同じく世帯連記式と個人票の2種類になります。
住民票記載事項証明書には、最新の住所、氏名のほか、希望により生年月日、性別、本籍地や筆頭者、住所履歴など、証明書に記載できる項目が増えます。請求時に必要な項目をお申し出ください。
印鑑証明書の様式変更について
A4の横から縦に様式が変更されます。