通知カード(緑色の紙)が令和2年5月25日に廃止されたことにより、通知カードの新規発行・再発行・記載事項の変更の手続きは終了しました。
廃止日以降に新たに個人番号が付番された場合、「個人番号通知書」が郵便で届きます。
令和2年5月25日以降の通知カード取り扱いについて
- 通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
- 令和2年5月25日以後、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード(顔写真がついたプラスチックのもの)又はマイナンバーが記載された住民票でマイナンバーの証明が可能です。