くらし・手続き・環境

通知カードが廃止になりました

   通知カード(緑色の紙)が令和2年5月25日に廃止されたことにより、通知カードの新規発行・再発行・記載事項の変更の手続きは終了しました。
   廃止日以降に新たに個人番号が付番された場合、「個人番号通知書」が郵便で届きます。

令和2年5月25日以降の通知カード取り扱いについて

  • 通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
  • 令和2年5月25日以後、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード(顔写真がついたプラスチックのもの)又はマイナンバーが記載された住民票でマイナンバーの証明が可能です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 住民戸籍係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4126

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  • 【ID】P-2978
  • 【更新日】2020年6月9日
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