マイナンバーカードをまだお持ちでない方(※)に、11月中旬から12月上旬にかけて、マイナンバーカード交付申請書が順次送付されます。
この申請書は、国と地方公共団体が共同で運営する「地方公共団体情報システム機構」(J-LIS)から送付されます。(総務省が全国的に行う事業です。)
申請方法
スマートフォン等で申請書の2次元コードを読み取ることで、簡単にマイナンバーカードの交付申請ができます。また、写真を貼り付けた申請書を郵送して申請することも可能です。
- 申請方法の詳細はこちらをご覧ください。
申請補助サービス(マイナアシスト)
住民課住民戸籍係では、専用のタブレット端末を利用したマイナンバーカードの申請補助サービス(マイナアシスト)を行っています。
- 詳細はこちらをご覧ください。
※マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は令和5年2月末までです。
※以下のような方には、交付申請書は送付されません。
- 75歳以上の方で、令和2年度または令和3年度に後期高齢者医療広域連合からマイナンバーカード交付申請書が送付されている方
- 令和4年1月1日以降に出生または国外から転入された方
(出生時または転入時に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、個人番号通知書等と一緒に交付申請書が送付されています。) - 在留期間の定めのある外国人住民の方
(地方出入国在留管理局でマイナンバーカードの交付申請などについてお知らせをしています。) - 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者として、住民票の住所と異なる居所情報を登録している方
送付される封筒および交付申請書のイメージ
- 封筒(表)
- 封筒(裏)
- 申請書