次の改正点は、令和6年中の所得に対する令和7年度の町民税・県民税から適用されます。
- 住宅借入金等特別控除の拡充・延長
- 同一生計配偶者の定額減税
1.住宅借入金等特別控除の拡充・延長
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の拡充
子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が令和6年中に新築住宅等に入居する場合の借入限度額について、下表のとおり拡充されることとなりました。対象となるのは次のいずれかに該当する方です。
- 年齢が40歳未満で、配偶者を有する方
- 年齢が40歳以上で、配偶者(年齢が40歳未満)を有する方
- 19歳未満の扶養親族を有する方
改正後
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
---|---|---|---|
子育て世帯等の借入限度額 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
上記以外の世帯の借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
改正前
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
---|---|---|---|
借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築住宅の床面積要件に係る措置延長
合計所得金額1,000万円以下の方で、新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
令和6年中および令和7年中に入居予定の新築住宅について
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、省エネ基準に適合しない住宅は原則として住宅借入金等特別控除を受けることができません。
詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。
2.同一生計配偶者の定額減税
納税義務者本人の令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下であり、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下の国内居住の方)を有する納税義務者について、令和7年度の個人町県民税から1万円の特別税額控除(定額減税)を実施します。
定額減税について、詳細は「【令和6年度課税】個人町県民税の定額減税を実施します」をご覧ください。