くらし・手続き・環境

令和8年度からの町県民税の主な改正点について

   次の改正点は、令和7年中の所得に対する令和8年度の町民税・県民税から適用されます。

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 扶養控除等に係る所得要件の見直し
  3. 特定親族特別控除の創設

1. 給与所得控除の見直し

   給与所得控除について、給与収入190万円以下の給与所得控除額が最大10万円引き上げられます。

給与等の収入金額(A) 【改正前】給与所得金額 【改正後】給与所得金額
0円 ~ 550,999円 0円 0円
551,000円 ~ 650,999円 A-550,000円
651,000円 ~ 1,618,999円 A-650,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円 A÷4=B
(千円未満切捨)
B×2.4+10万円
1,800,000円 ~ 1,899,999円 B×2.8-8万円
1,900,000円 ~

改正による変更なし

※家内労働者等の必要経費の特例についても10万円引き上げられ、65万円になります。

2. 扶養控除等に係る所得要件の見直し

   扶養控除等について、適用を受ける場合の所得要件が次のとおり10万円引き上げられます。

所得要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下

3. 特定親族特別控除の創設

   特定親族(生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等)で、扶養控除を適用できない場合につきましても、その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除き、前年の合計所得金額が123万円以下である場合に限り、段階的に控除を受けられるようになりました。

特定親族の合計所得金額 【住民税】控除額 (参考)【所得税】控除額
58万円超~85万円以下 45万円 63万円
85万円超~90万円以下 61万円
90万円超~95万円以下 51万円
95万円超~100万円以下 41万円
100万円超~105万円以下 31万円
105万円超~110万円以下 21万円
110万円超~115万円以下 11万円
115万円超~120万円以下 6万円
120万円超~123万円以下 3万円

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4121

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  • 【更新日】2026年5月12日
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